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農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第十五条 (内部規則等)

平成五年大蔵省・農林水産省令第一号府省令
(内部規則等)

第十五条

組合は、信用事業(法第十一条第二項に規定する信用事業をいう。以下同じ。)の内容及び方法に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の利用者に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスク並びに当該組合が講ずる法第十一条の七第一項に定める措置の内容の説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する内部規則等(内部規則その他これに準ずるものをいう。以下同じ。)を定めるとともに、職員に対する研修その他の当該内部規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。

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