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農業協同組合法 第十一条 (存続中央会の解散の届出)

昭和二十二年法律第百三十二号法律
(存続中央会の解散の届出)

第十一条

存続中央会は、前条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧農協法第七十三条の四十八第一項第一号に掲げる事由によって解散した場合には、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

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組合が、第十条第一項第三号の事業を行おうとするときは、信用事業規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。

2前項の信用事業規程には、信用事業(第十条第一項第二号及び第三号の事業並びに同項第四号の事業のうち同条第二十三項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第六項、第七項及び第二十四項の事業をいう。以下同じ。)の種類及び事業の実施方法に関して主務省令で定める事項を記載しなければならない。

3信用事業規程の変更(軽微な事項その他の主務省令で定める事項に係るものを除く。)又は廃止は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。

4組合は、前項の主務省令で定める事項に係る信用事業規程の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

この法律の施行の際現に存する農業協同組合中央会の代議員については、新農協法第七十三条の四十第四項(新農協法第七十三条の四十一第四項において準用する場合を含む。)及び第七十三条の四十一第二項の規定は、この法律の施行の日以後最初に招集される通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。

新農協法第十一条の二十一の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る事項に関する共済計理人の職務について適用する。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(銀行等の努力義務)

電子決済等代行業者等との間で新銀行法第五十二条の六十一の十第一項、新農業協同組合法第九十二条の五の三第一項、新水産業協同組合法第百二十一条の五の三第一項、新協同組合金融事業法第六条の五の三第一項、新協同組合金融事業法第六条の五の五第一項、新信用金庫法第八十五条の五第一項、新信用金庫法第八十五条の七第一項、新労働金庫法第八十九条の六第一項、新労働金庫法第八十九条の八第一項、新農林中央金庫法第九十五条の五の三第一項、新農林中央金庫法第九十五条の五の五第一項又は新商工組合中央金庫法第六十条の十二第一項の契約を締結しようとする銀行等は、附則第二条第四項に規定する政令で定める日までに、当該電子決済等代行業者等が、その営む電子決済等代行業等(電子決済等代行業、新農業協同組合法第九十二条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、新水産業協同組合法第百二十一条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、信用協同組合電子決済等代行業、信用金庫電子決済等代行業、労働金庫電子決済等代行業、農林中央金庫電子決済等代行業又は商工組合中央金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。)の利用者から当該利用者に係る識別符号等を取得することなく当該銀行等に係る電子決済等代行業等を営むことができるよう、体制の整備に努めなければならない。

2前項に規定する「識別符号等」とは、銀行等が、電子情報処理組織を利用して行う役務の提供に際し、その役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別するために用いる符号その他の情報をいう。

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