(法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を有することができる場合)
第六十五条
法第十一条の六十五第四項第一号の農林水産省令で定める場合は、法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合が法第五十条の二第三項の認可を受けて他の組合の信用事業(法第十一条第二項に規定する信用事業をいう。以下同じ。)の全部又は一部の譲受けをした場合とする。
法第十一条の六十五第四項第一号の農林水産省令で定める場合は、法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合が法第五十条の二第三項の認可を受けて他の組合の信用事業(法第十一条第二項に規定する信用事業をいう。以下同じ。)の全部又は一部の譲受けをした場合とする。