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農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第七条 (信用事業規程の記載事項等)

平成五年大蔵省・農林水産省令第一号府省令
(信用事業規程の記載事項等)

第七条

第十一条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 貯金、貸付け、手形の割引、為替取引その他の事業の種類
  2. 貯金及び貸付けの利率、貸付け等の相手方、貸付け等の限度、為替取引契約の相手方その他の事業の方法

2信用事業規程の詳細については、信用事業方法書を作成するものとし、その制定、変更及び廃止については、理事会の議決を経て、行政庁へ届け出るものとする。

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組合は、施行日以後に特定貯金等契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該特定貯金等契約と同一の内容の契約について、利用者に対し、新農業協同組合法第十一条の二の四において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定の例により書面を交付しているときには、当該利用者に対し、同項の規定により契約締結前交付書面を交付したものとみなして、新農業協同組合等信用事業命令第十条の二十四第一項第二号の規定を適用する。

2組合は、施行日以後に特定貯金等契約が成立した場合であって、施行日前に、当該特定貯金等契約と同一の内容の契約について、利用者に対し、新農業協同組合法第十一条の二の四において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の四第一項の規定の例により書面を交付しているときには、当該利用者に対し、同項の規定により契約締結時交付書面を交付したものとみなして、新農業協同組合等信用事業命令第十条の二十八第一項第二号の規定を適用する。

3新農業協同組合等信用事業命令第十条の二十四第一項第二号及び第四項又は第十条の二十八第一項第二号及び第四項の適用については、前二項の規定により書面を交付した日を新農業協同組合等信用事業命令第十条の二十四第一項第二号及び第四項の契約締結前交付書面又は新農業協同組合等信用事業命令第十条の二十八第一項第二号及び第四項の契約締結時交付書面を交付した日とみなす。

特定信用事業代理業者が、施行日以後に外貨貯金等に係る特定貯金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約に係る外貨貯金等書面を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新農業協同組合法第九十二条の五において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定貯金等契約に係る新農業協同組合等信用事業命令第五十七条の三十一の七第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新農業協同組合等信用事業命令第五十七条の三十一の十五第一項第一号及び第二項の規定を適用する。

2特定信用事業代理業者が、施行日以後に外貨貯金等に係る特定貯金等契約の締結の代理又は媒介を行い、当該特定貯金等契約が成立した場合であって、施行日前に、顧客から旧農業協同組合等信用事業命令第五十七条の三十一の十五第一項第一号の意思の表明があったときは、施行日において、当該顧客から新農業協同組合等信用事業命令第五十七条の三十一の十五第一項第一号の意思の表明があったものとみなして、同号の規定を適用する。

3特定信用事業代理業者が、施行日以後に特定貯金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約に係る旧農業協同組合等信用事業命令第五十七条の三十一の十四に規定する契約締結時交付書面を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新農業協同組合法第九十二条の五において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の四の規定により当該特定貯金等契約に係る新農業協同組合等信用事業命令第五十七条の三十一の十三の二第一項に規定する方法による契約締結時交付書面(同項第一号イに規定する契約締結時交付書面をいう。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新農業協同組合等信用事業命令第五十七条の三十一の十五第一項第二号及び第三項の規定を適用する。

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