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農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第六十条 (行政庁等)

平成五年大蔵省・農林水産省令第一号府省令
(行政庁等)

第六十条

この命令中「行政庁」とあるのは、都道府県の区域を超える区域を地区とする組合及び都道府県の区域を地区とする農業協同組合連合会における第十八条第三項第三号第二十一条第一項において準用する場合を含む。)並びに第四十一条第一項第十号、第二項及び第三項の規定に係るものについては農林水産大臣及び金融庁長官、第七条第二項第十四条の三の二及び第五十九条の規定に係るものについては農林水産大臣及び当該組合の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)、その他の規定に係るものについては農林水産大臣及び金融庁長官等、その他の組合については都道府県知事とする。

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