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農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第十八条 (信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)

平成五年大蔵省・農林水産省令第一号府省令
(信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)

第十八条

第十条第九項第二号イの主務省令で定める債務者等は、次に掲げる者(同条第十一項第三号に規定する法人を除く。)とする。

  1. 農業生産力の増進及び農業経営の安定化に寄与する事業のための貸付金に係る債務者であって、当該農業協同組合連合会の地区の全部若しくは一部をその地区の全部若しくは一部とし、又は当該農業協同組合連合会の地区内にその住所を有している当該農業協同組合連合会の会員以外の組合その他営利を目的としない法人であるもの
  2. 当該農業協同組合連合会の地区内の開発に寄与する事業のための貸付金に係る債務者であって、地方公共団体が主たる構成員若しくは出資者となっているか又はその基本財産の額の過半を拠出している営利を目的としない法人であるもの(前号に掲げる者を除く。)
  3. 当該農業協同組合連合会の地区内の開発に寄与する事業のための貸付金に係る債務者であって、当該農業協同組合連合会の地区内に住所又は事務所を有し、かつ、当該農業協同組合連合会の地区内の転用相当農地等(農地その他の土地で農業以外の目的に供されることを相当と認められるものをいう。)を取得した法人であるもの(前二号に掲げる者を除く。)

2第十条第九項第二号ロの主務省令で定める国民経済上緊要な事業は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業とする。

3第十条第九項第四号の主務省令で定める理由は、次に掲げる理由とする。

  1. 当該農業協同組合が農水産業協同組合貯金保険法第六十三条第一項の認定又は第六十四条第一項のあっせんを受け、同法第六十一条第一項に規定する申込みに係る合併等、同法第六十二条第一項に規定する申込みに係る合併等若しくは信用事業再建措置又は同法第六十二条の二第一項に規定する申込みに係る合併等を行うこと。
  2. 当該組合の出資総額の減少により一時的に自己資本の額が減少すること(出資総額の増加等により信用供与等限度額(法第十一条の八第一項本文に規定する信用供与等限度額をいう。)を超えることとなる状態が速やかに解消される場合に限る。)。
  3. その他行政庁が適当と認めるやむを得ない理由があること。

4組合は、法第十一条の八第一項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 信用の供与等を受ける者の資金計画を記載した書面
  3. その他参考となるべき事項を記載した書面

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