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農業協同組合法施行令 第十条 (同一人に対する信用の供与等)

昭和三十七年政令第二百七十一号政令
(同一人に対する信用の供与等)

第十条

第十一条の八第一項本文の政令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同一人(当該政令で定める特殊の関係のある者を除く。以下この項において「同一人自身」という。)が当該組合の合算子法人等又は合算関連法人等でない場合の次に掲げる者(当該組合の合算子法人等及び合算関連法人等を除く。第九項第三号及び第十項第四号において「受信合算対象者」という。)とする。

  1. 同一人自身が会社である場合における次に掲げる者
    1. 当該同一人自身の合算子法人等
    2. 当該同一人自身を合算子法人等とする法人等(会社その他これに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下同じ。)及び当該法人等に準ずる者として主務省令で定める者
    3. ロに掲げる者の合算子法人等(当該同一人自身及びイ又はロに掲げる者に該当するものを除く。)
    4. 当該同一人自身又はイからハまでに掲げる者の合算関連法人等(当該同一人自身及びイからハまでに掲げる者に該当するものを除く。)
    5. 会社以外の者(国及び外国政府を除く。ヘ及び次号において同じ。)であつて、当該同一人自身の総株主等の議決権(法第十一条の二第二項前段に規定する総株主等の議決権をいう。以下この条において同じ。)の百分の五十を超える議決権(同項前段に規定する議決権をいう。以下この条において同じ。)を有するもの(ロに掲げる者に該当するものを除く。)
    6. 会社以外の者であつて、ロに掲げる者の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有するもの(ロに掲げる者に該当するものを除く。)
    7. ホ又はヘに掲げる者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する法人等(当該同一人自身及びイからヘまでに掲げる者に該当するものを除く。)
    8. トに掲げる者の合算子法人等又は合算関連法人等(当該同一人自身及びイからトまでに掲げる者に該当するものを除く。)
    9. 当該同一人自身、次に掲げる会社(第六項において「合算会社」という。)又はホ若しくはヘに掲げる者(ヘに掲げる者にあつては、当該同一人自身を子会社とする会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する者に限る。(4)において同じ。)がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社(当該同一人自身及びイからニまで、ト又はチに掲げる者に該当するものを除く。)
  2. 同一人自身が会社以外の者である場合における次に掲げる者
    1. 当該同一人自身がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する会社(ロ及び第六項において「同一人支配会社」という。)
    2. 当該同一人自身及びその一若しくは二以上の同一人支配会社又は当該同一人自身の一若しくは二以上の同一人支配会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社(イに掲げる者に該当するものを除く。)

2前項に規定する「合算子法人等」とは、次に掲げる法人等をいう。

  1. 他の法人等の財務及び事業の方針を決定する機関(以下「意思決定機関」という。)を支配している法人等として主務省令で定めるもの(連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる法人等として主務省令で定めるもの(第三号及び次項において「受信者連結基準法人等」という。)に限る。以下この号及び次号において「実質親法人等」という。)がその意思決定機関を支配している他の法人等(以下この項において「実質子法人等」という。)。この場合において、実質親法人等及びその一若しくは二以上の実質子法人等又は当該実質親法人等の一若しくは二以上の実質子法人等がその意思決定機関を支配している他の法人等は、当該実質親法人等の実質子法人等とみなす。
  2. 子会社(前号に掲げる法人等を除く。以下この号において「実質子法人等以外の子会社」という。)。この場合において、実質親法人等及びその一若しくは二以上の実質子法人等若しくは実質子法人等以外の子会社又は当該実質親法人等の一若しくは二以上の実質子法人等若しくは実質子法人等以外の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社(前号に掲げる法人等を除く。)は、当該実質親法人等の実質子法人等以外の子会社とみなす。
  3. 前号に掲げる会社(受信者連結基準法人等に限る。)の実質子法人等(前二号に掲げる法人等を除く。)

3第一項に規定する「合算関連法人等」とは、法人等(受信者連結基準法人等に限る。)又はその合算子法人等(前項に規定する合算子法人等をいう。以下この項において同じ。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は事業上の取引等を通じて、財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(合算子法人等を除く。)として主務省令で定めるものをいう。

4第一項第一号リ及び第二項第二号に規定する「子会社」とは、会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。

5第十一条の二第三項の規定は、第一項、第二項第二号及び前項の議決権の割合を算定する場合について準用する。

6第一項第一号リに掲げる者及び同項第二号ロに掲げる者は、これらの規定の適用については、それぞれ合算会社及び同一人支配会社とみなす。

7第十一条の八第一項本文の信用の供与又は出資(信用の供与又は出資に相当するものを含む。)として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 貸出金として主務省令で定めるもの
  2. 債務の保証として主務省令で定めるもの
  3. 出資として主務省令で定めるもの
  4. 前三号に掲げるものに類するものとして主務省令で定めるもの

8第十一条の八第一項本文及び第二項前段の政令で定める区分は、同一人(同条第一項本文に規定する同一人をいう。次項第三号及び第十項において同じ。)に対する信用の供与等(同条第一項本文に規定する信用の供与等をいう。以下この条において同じ。)とし、法第十一条の八第一項本文及び第二項前段の政令で定める率は、百分の二十五とする。

9第十一条の八第一項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。

  1. 信用の供与等を受けている者(以下この項及び次項において「債務者等」という。)であつて次号の規定に該当するもの以外のものの事業の遂行上予見し難い緊急の資金の必要が生じた場合において、当該組合が当該債務者等に対して法第十一条の八第一項本文に規定する信用供与等限度額(以下この項において「信用供与等限度額」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
  2. 農業協同組合連合会に係る信用の供与等にあつては、次に掲げる債務者等に対して、当該農業協同組合連合会が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
    1. 当該農業協同組合連合会の会員その他農業生産力の増進及び農業経営の安定化並びに地区内の開発に寄与する事業を行つている者として主務省令で定める債務者等
    2. イに掲げるもののほか、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業その他の主務省令で定める国民経済上特に緊要な事業を行つている債務者等
  3. 債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、当該組合の同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることとなること。
  4. 前三号に掲げるもののほか、当該組合が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば当該組合又は債務者等の事業の遂行に困難を生ずるおそれがあるものとして主務省令で定める理由

10第十一条の八第二項後段において準用する同条第一項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。

  1. 前項第一号に規定する場合において、当該組合及びその子会社等(法第十一条の八第二項前段に規定する子会社等をいう。以下この項及び第十二項において同じ。)又は当該組合の子会社等が同号の債務者等に対して合算して同条第二項前段に規定する合算信用供与等限度額(以下この項において「合算信用供与等限度額」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
  2. 当該組合が新たに子会社等を有することとなることにより、当該組合及びその子会社等又は当該組合の子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が合算信用供与等限度額を超えることとなる場合において、当該合計額を合算信用供与等限度額以下に減額することとすれば、当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
  3. 農業協同組合連合会に係る信用の供与等にあつては、前項第二号に規定する債務者等に対して、当該農業協同組合連合会及びその子会社等又は当該組合の子会社等が合算して合算信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
  4. 債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、当該組合及びその子会社等又は当該組合の子会社等の同一人に対する信用の供与等の額が合算信用供与等限度額を超えることとなること。
  5. 前各号に掲げるもののほか、当該組合及びその子会社等又は当該組合の子会社等が合算信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば当該組合及びその子会社等若しくは当該組合の子会社等又は債務者等の事業の遂行に困難を生ずるおそれがあるものとして主務省令で定める理由

11第十一条の八第三項第一号の政令で定める信用の供与等は、次に掲げるものに対する信用の供与等(政府が元本の返済及び利息の支払について保証しているものを除く。)とする。

  1. 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人
  2. 特別の法律により設立された法人(前号に掲げる法人を除く。)で国、同号に掲げる法人及び地方公共団体以外の者の出資のないもののうち、当該特別の法律により債券を発行することができる法人
  3. 地方公共団体が主たる構成員若しくは出資者となつているか又はその基本財産の額の過半を拠出している営利を目的としない法人で主務省令で定めるもの
  4. 日本銀行
  5. 外国政府、外国の中央銀行又は国際機関で、主務大臣の定めるもの

12第十一条の八第三項第二号の政令で定める信用の供与等は、信用の供与等を行う組合又はその子会社等と実質的に同一と認められる者に対する信用の供与等とする。

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附則

この政令の施行前に附則第二条の規定による廃止前の農業協同組合法第九十八条の規定による主務大臣の権限の一部を委任する政令第二条の規定により権限を委任された都道府県知事が整備法第二百四十一条の規定による改正前の農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号。以下この条において「旧農業協同組合法」という。)第九十三条第一項若しくは第二項の規定による報告の徴収若しくは資料の提出の命令若しくは第九十四条第一項から第三項まで若しくは第五項の規定による検査を行った場合又は旧農業協同組合法第九十四条の二第五項、第九十五条第一項若しくは第二項、第九十六条第一項若しくは第二項若しくは第九十七条の規定による処分をした場合については、第二十五条の規定による改正後の農業協同組合法施行令(次項において「新農業協同組合法施行令」という。)第八条第三項及び第五項の規定は、適用しない。

2この政令の施行前に主務大臣が旧農業協同組合法第九十三条第一項若しくは第二項の規定による報告の徴収若しくは資料の提出の命令又は第九十四条第二項、第三項若しくは第五項の規定による検査を行った場合については、新農業協同組合法施行令第八条第四項の規定は、適用しない。

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