(地方公共団体が主たる構成員等となっている営利を目的としない法人) 第二十二条 令第十条第十一項第三号の主務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。一地方住宅供給公社二地方道路公社三土地開発公社四農業信用基金協会五農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第四項に規定する農地中間管理機構 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗