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農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第二十二条 (地方公共団体が主たる構成員等となっている営利を目的としない法人)

平成五年大蔵省・農林水産省令第一号府省令
(地方公共団体が主たる構成員等となっている営利を目的としない法人)

第二十二条

第十条第十一項第三号の主務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。

  1. 地方住宅供給公社
  2. 地方道路公社
  3. 土地開発公社
  4. 農業信用基金協会
  5. 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第四項に規定する農地中間管理機構

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