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農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第二十二条の二 (法第十一条の八第一項及び第二項の規定を適用しない信用の供与等の相手方)

平成五年大蔵省・農林水産省令第一号府省令
(法第十一条の八第一項及び第二項の規定を適用しない信用の供与等の相手方)

第二十二条の二

第十一条の八第三項第二号の信用の供与等を行う組合又はその子会社等と実質的に同一と認められる者とは、当該組合又はその子法人等をいう。

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