(利用者等の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲) 第二十三条 法第十一条の十第一項の主務省令で定める事業又は業務は、信用事業に係る事業又は業務(次条において「信用事業関連業務」という。)とする。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗