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農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第二十三条 (利用者等の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)

平成五年大蔵省・農林水産省令第一号府省令
(利用者等の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)

第二十三条

第十一条の十第一項の主務省令で定める事業又は業務は、信用事業に係る事業又は業務(次条において「信用事業関連業務」という。)とする。

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