(利用者等の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)
第二十四条
法第十条第一項第三号の事業を行う組合は、当該組合、当該組合を所属組合とする特定信用事業代理業者又は当該組合の子金融機関等(法第十一条の十第二項に規定する子金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が行う取引に伴い、これらの者が行う信用事業関連業務に係る利用者又は顧客(以下この条において「利用者等」という。)の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。
- 一対象取引を適切な方法により特定するための体制の整備
- 二次に掲げる方法その他の方法により当該利用者等の保護を適正に確保するための体制の整備
- イ対象取引を行う部門と当該利用者等との取引を行う部門を分離する方法
- ロ対象取引又は当該利用者等との取引の条件又は方法を変更する方法
- ハ対象取引又は当該利用者等との取引を中止する方法
- ニ対象取引に伴い、当該利用者等の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該利用者等に適切に開示する方法
- イ
- 三前二号に掲げる措置の実施の方針の策定及びその概要の適切な方法による公表
- 四次に掲げる記録の保存
- イ第一号の体制の下で実施した対象取引の特定に係る記録
- ロ第二号の体制の下で実施した利用者等の保護を適正に確保するための措置に係る記録
- イ
2前項第四号に規定する記録は、その作成の日から五年間保存しなければならない。
3第一項の「対象取引」とは、法第十条第一項第三号の事業を行う組合、当該組合を所属組合とする特定信用事業代理業者又は当該組合の子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う信用事業関連業務に係る利用者等の利益が不当に害されるおそれがある場合における当該取引をいう。