(法第十一条の八第二項前段の当該組合と主務省令で定める特殊の関係のある者) 第十九条 法第十一条の八第二項前段の当該組合と主務省令で定める特殊の関係のある者は、当該組合の子法人等(農林水産大臣及び金融庁長官が定める者を除く。次条第二項第二号及び第二十二条の二において同じ。)とする。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗