(法第十一条の八第二項の規定の適用に関し必要な事項)
第二十条
法第十一条の八第二項前段に規定する組合及びその子会社等又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の額は、合算信用供与等総額から当該同一人に係る調整対象額を控除して計算するものとする。
2前項に規定する「合算信用供与等総額」とは、次の各号に掲げる額の合計額をいう。
3第一項に規定する「調整対象額」とは、当該子会社等(法第十一条の八第二項前段に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)のする資金の貸付けの額のうち当該組合又は他の子会社等が保証している額及びこれに準ずるものとして農林水産大臣及び金融庁長官が定める額の合計額をいう。
4法第十一条の八第二項前段に規定する自己資本の純合計額は、法第十一条の二第一項第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について農林水産大臣及び金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。