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農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第二十一条 (合算信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)

平成五年大蔵省・農林水産省令第一号府省令
(合算信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)

第二十一条

第十八条第三項の規定は、令第十条第十項第五号の主務省令で定める理由について準用する。この場合において、第十八条第三項第二号中「組合」とあるのは「組合又はその子会社等(法第十一条の八第二項前段に規定する子会社等をいう。)」と、「出資総額」とあるのは「出資総額又は資本金」と、「自己資本の額」とあるのは「自己資本の総合計額」と、「信用供与等限度額」とあるのは「合算信用供与等限度額」と、「第十一条の八第一項本文」とあるのは「第十一条の八第二項前段」と読み替えるものとする。

2組合は、法第十一条の八第二項後段において準用する同条第一項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に第十八条第三項各号に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。

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