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農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第十五条の四 (当該同一人自身を合算子法人等とする法人等に準ずる者)

平成五年大蔵省・農林水産省令第一号府省令
(当該同一人自身を合算子法人等とする法人等に準ずる者)

第十五条の四

第十条第一項第一号ロの主務省令で定める者は、会社である同一人自身(同項に規定する同一人自身をいう。)又は当該同一人自身を合算子法人等(同条第二項に規定する合算子法人等をいう。以下この条において同じ。)とする法人等(当該同一人自身又は当該法人等が連結財務諸表提出会社(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。次条において「連結財務諸表規則」という。)第二条第一号に規定する連結財務諸表提出会社をいう。次条第一項第一号及び第十五条の六第一号において同じ。)に該当する場合に限る。)の親会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。次条第一項第一号において「財務諸表等規則」という。)第八条第三項に規定する親会社をいい、当該同一人自身を合算子法人等とする法人等を除く。)とする。

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