(法第十条第一項第三号の事業を行う組合の子金融機関等の範囲)
第十一条
法第十一条の十第二項の政令で定める者は、次に掲げる者(当該組合を所属組合(法第九十二条の二第三項に規定する所属組合をいう。)とする特定信用事業代理業者(法第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者をいう。)を除く。)とする。
- 一当該組合の子法人等
- 二当該組合の関連法人等
- 三当該組合のために法第九十二条の二第二項に規定する特定信用事業代理業を行う者(前二号に掲げる者を除く。)
- 四当該農業協同組合連合会の農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第四十二条第三項の認可に係る業務の代理を行う農業協同組合
2法第十一条の十第二項の政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
- 一第四十五条各号に掲げる者
- 二前項第四号に掲げる者
- 三特例業務届出者(金融商品取引法第六十三条第五項に規定する特例業務届出者をいう。第十六条第二項第三号において同じ。)
- 四海外投資家等特例業務届出者(金融商品取引法第六十三条の九第四項に規定する海外投資家等特例業務届出者をいう。第十六条第二項第四号において同じ。)
- 五金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。第十六条第二項第五号において同じ。)を業として行う者(銀行、金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。同号において同じ。)、保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいう。第十六条第二項第五号及び第六号において同じ。)及び前各号に掲げる者を除く。)
3第一項第一号に規定する「子法人等」とは、組合によりその意思決定機関を支配されている他の法人等として主務省令で定めるものをいう。この場合において、組合及びその子法人等又は当該組合の子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、当該組合の子法人等とみなす。
4第一項第二号に規定する「関連法人等」とは、組合(当該組合の子法人等(前項に規定する子法人等をいう。以下この項において同じ。)を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該組合の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は事業上の取引等を通じて、財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(子法人等を除く。)として主務省令で定めるものをいう。