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農業協同組合法施行令 第二条 (員外利用割合の限度の特例)

昭和三十七年政令第二百七十一号政令
(員外利用割合の限度の特例)

第二条

第十条第十七項ただし書の政令で定める事業は、次の各号に掲げる事業とし、同項ただし書の政令で定める割合は、当該事業の区分に応じ当該各号に定める割合とする。

  1. 第十条第一項第二号及び第三号並びに第六項第一号の事業百分の二十五
  2. 第十条第一項第六号の事業及び同条第二項の農業の経営の事業のうち農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十九条第一項に規定する地域計画(組合が参加した同法第十八条第一項の協議の結果を踏まえ定められたものに限る。)の区域における農用地(同法第四条第一項第一号に規定する農用地をいう。)において行うもの、法第十条第一項第八号の事業のうち加工に係るもの並びに畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)第二条第四項第一号イの生乳受託販売及び同号ロの生乳買取販売に係るもの(同法第十条第一項の規定による指定を受けた生乳生産者団体が行うものに限る。)、法第十条第一項第九号、第十一号及び第十二号の事業並びに同条第三項の信託の引受けの事業百分の百

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(経過措置)
附則

改正法第二条の規定の施行の際現に存する農業協同組合又は農業協同組合連合会であって同条の規定の施行の日の前日前に到来した決算期に関する通常総会が同条の規定の施行の日以後に終了するものについての改正法附則第三条第六項の規定の適用については、同項中「施行の日以後」とあるのは、「施行の日の属する事業年度の終了後」とする。

(経過措置)
附則

改正後の農業協同組合法施行令(以下「新令」という。)第二条の二から第二条の四までの規定は、この政令の施行の日以後に開始する事業年度から適用し、同日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。

(農業協同組合財務処理基準令の廃止)

農業協同組合財務処理基準令(昭和二十五年政令第三百三十七号)は、廃止する。

(経過措置)
附則

この政令の施行の際現に存する農業協同組合連合会については、改正後の農業協同組合法施行令第二条の四第一項第一号の規定は、この政令の施行の日以後最初に招集される通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

改正後の農業協同組合法施行令(以下「新令」という。)第二条の五の規定は、この政令の施行の日以後に開始する事業年度から適用し、同日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。

(処分、申請等に関する経過措置)
附則

この政令の施行前に農林水産大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「処分等」という。)は、北海道農政事務所長がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により農林水産大臣に対してした申請その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「申請等」という。)は、北海道農政事務所長に対してした申請等とみなす。

2この政令の施行前に法律の規定により農林水産大臣に対し報告その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により北海道農政事務所長に対して報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。

(存続中央会に係る改正前の農協法施行令の効力)

農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第十条に規定する存続中央会(以下「存続中央会」という。)については、第一条の規定による改正前の農業協同組合法施行令(第五条の二を除く。)の規定は、存続中央会が解散した場合又は改正法附則第二十七条第一項の規定により解散したものとみなされた場合にあってはその清算結了の登記の時、改正法附則第十二条又は第二十一条の規定により組織変更をする場合にあってはその組織変更の効力が生ずる時までの間は、なおその効力を有する。

(処分、申請等に関する経過措置)
附則

この政令の施行前に金融庁長官が法律の規定によりした処分その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「処分等」という。)は、財務局長等がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により金融庁長官に対してした申請その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により財務局長等に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「申請等」という。)は、財務局長等に対してした申請等とみなす。

2この政令の施行前に法律の規定により金融庁長官に対し届出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により財務局長等に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により財務局長等に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。

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