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農業経営基盤強化促進法 第四条 (定義)

昭和五十五年法律第六十五号法律
(定義)

第四条

この法律において「農用地等」とは、第二十二条の九を除き、次に掲げる土地をいう。

  1. 農地(耕作(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。)の目的に供される土地をいう。以下同じ。)又は農地以外の土地で主として耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地(以下「農用地」と総称する。)
  2. 木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地
  3. 農業用施設の用に供される土地(第一号に掲げる土地を除く。)
  4. 開発して農用地又は農業用施設の用に供される土地とすることが適当な土地

2この法律において「青年等」とは、次に掲げる者をいい、青年等について「就農」とは、農業経営の開始又は農業への就業(第三号に掲げる者にあつては、農業経営の開始)をいう。

  1. 青年(農林水産省令で定める範囲の年齢の個人をいう。次号において同じ。)
  2. 青年以外の個人で、効率的かつ安定的な農業経営を営む者となるために活用できる知識及び技能を有するものとして農林水産省令で定めるもの
  3. 前二号に掲げる者が役員の過半数を占める法人で、農林水産省令で定める要件に該当するもの

3この法律において「農業経営基盤強化促進事業」とは、この法律で定めるところにより、市町村が行う次に掲げる事業をいう。

  1. 第十九条第一項に規定する地域計画の達成に資するよう、農地中間管理事業(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第三項に規定する農地中間管理事業をいう。以下同じ。)及び第七条各号に掲げる事業の実施による農用地についての利用権(農業上の利用を目的とする賃借権若しくは使用貸借による権利又は農業の経営の委託を受けることにより取得される使用及び収益を目的とする権利をいう。以下同じ。)の設定若しくは移転、所有権の移転又は農作業の委託(以下「利用権の設定等」という。)を促進する事業(これと併せて行う事業で、第一項第二号から第四号までに掲げる土地についての利用権の設定等を促進するものを含む。)
  2. 農用地利用改善事業(農用地に関し権利を有する者の組織する団体が農用地の利用に関する規程で定めるところに従い、農用地の効率的かつ総合的な利用を図るための作付地の集団化、農作業の効率化その他の措置及び農用地の利用関係の改善に関する措置を推進する事業をいう。以下同じ。)の実施を促進する事業
  3. 前二号に掲げる事業のほか、委託を受けて行う農作業の実施を促進する事業その他農業経営基盤の強化を促進するために必要な事業

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次の各号に掲げる旧農地保有合理化事業の実施については、当該各号に定める日以後も、なお従前の例による。

  1. この法律の施行の際現に行われている旧農地保有合理化事業施行日
  2. 前条の規定により新たに行われる旧農地保有合理化事業旧基本方針終了日の翌日

2前項各号に掲げる旧農地保有合理化事業についての農地又は採草放牧地の権利移動の制限については、なお従前の例による。

3施行日前に旧基盤強化法第四条第二項第三号に掲げる事業に係る出資を行った旧農地保有合理化法人は、その出資に伴い付与される持分又は株式を保有している間、農地法第二条第三項の規定の適用については、同項第二号トに掲げる者とみなす。

4施行日前に農事組合法人に旧基盤強化法第四条第二項第三号に掲げる事業に係る出資を行った旧農地保有合理化法人は、その出資に伴い付与される持分を保有している間、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十二条の十三第一項の規定の適用については、同項第三号に掲げる者とみなす。

5この法律の施行の際現に旧農地保有合理化法人が行っている土地改良事業及びこの法律の施行の際現に旧農地保有合理化法人が参加している土地改良事業についての旧農地保有合理化法人が参加する資格については、なお従前の例による。

6施行日前に旧農地保有合理化法人が受けた附則第十七条の規定による改正前の特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第五十八号。以下この項において「旧特定農地貸付法」という。)第三条第三項の承認並びに当該承認に係る農地についての旧特定農地貸付法第四条に規定する農地法の特例及び旧特定農地貸付法第六条に規定する土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の特例については、なお従前の例による。

旧円滑化団体は、第二号施行日から起算して三年を経過する日までの間において、その事業実施地域の所在する都道府県の知事が農地中間管理事業の推進に関する法律第四条の規定による指定をした農地中間管理機構に対して、当該農地中間管理機構において農地売買等事業に係る権利及び義務を当該旧円滑化団体から承継すべき旨を申し出ることができる。

2農地中間管理機構は、前項の規定による申出を承諾したときは、その旨を公告しなければならない。

3前項の規定による公告があったときは、農地売買等事業に係る権利及び義務は、当該公告の日において旧円滑化団体から当該農地中間管理機構に承継されるものとする。

(地域農業経営基盤強化促進計画等に関する経過措置)
附則

施行日から起算して二年を経過する日までの間は、新基盤強化法第十八条第一項中「公表するものとする」とあるのは「公表することができる」と、新基盤強化法第十九条第一項中「定めるものとする」とあるのは「定めることができる」とする。

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