条文くん法令検索 AIに質問する

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第三十一条の三 (農用地利用集積等促進事業により農用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減の特例)

平成二十三年政令第百十二号政令
(農用地利用集積等促進事業により農用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減の特例)

第三十一条の三

法第四十条の三第一項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第四十二条の四の規定の適用については、同条第三項中「農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号」とあるのは「福島復興再生特別措置法第十七条の二十四第一項」と、「同項第二号」とあるのは「同条第二項第二号」とする。

e-Gov法令検索で第三十一条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第三十一条の三(農用地利用集積等促進事業により農用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十一条の二(東日本大震災の被災者等が取得した農用地に係る所有権の移転登記等の免税) 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 目次 第三十二条(東日本大震災の被災者等が建造又は取得をした漁船に係る所有権の保存登記等の免税) →