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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第十六条の三 (被災関連市町村から特定の交換により土地を取得した場合の所有権の移転登記の免税を受けるための手続)

平成二十三年財務省令第二十号府省令
(被災関連市町村から特定の交換により土地を取得した場合の所有権の移転登記の免税を受けるための手続)

第十六条の三

法第四十条の三の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての同条に規定する被災関連市町村の長の証明書で、その者が当該被災関連市町村に対し交換により譲渡した土地に関する権利が同条に規定する復興整備事業の同条に規定する実施区域内に所在すること、当該土地に関する権利が当該復興整備事業の用に供されるものであること、当該登記に係る土地の所有権が当該実施区域外に所在すること及びその者が当該土地の所有権を取得した日の記載があるものを添付しなければならない。

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