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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第十六条の二 (東日本大震災の被災者等が取得した農用地に係る所有権の移転登記等の免税を受けるための手続)

平成二十三年財務省令第二十号府省令
(東日本大震災の被災者等が取得した農用地に係る所有権の移転登記等の免税を受けるための手続)

第十六条の二

法第四十条の二第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

  1. 東日本大震災によりその所有する農用地(法第四十条の二第一項に規定する農用地をいう。以下この条において同じ。)に被害を受けた者次に掲げる書類
    1. 被災農用地(法第四十条の二第一項に規定する被災農用地をいう。以下この条において同じ。)の所在地の農業委員会の証明書で、同項に規定する被災者が農業を営む者であること、令第三十一条の二第一項第一号に掲げる者に該当すること、当該被災農用地に代わる農用地の取得後においても同条第三項に規定する従前農用地を耕作又は養畜の用に供することができないと見込まれること及び当該被災農用地の面積の記載があるもの
    2. 被災農用地に代わるものとして取得した農用地の所在地の農業委員会又は市町村長の証明書で、当該農用地が当該被災農用地に代わるものとして取得した農用地であること及び当該農用地の面積の記載があるもの
  2. 警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた農用地の所有者(前号に掲げる者を除く。)次に掲げる書類
    1. 被災農用地の所在地の市町村長の証明書で、法第四十条の二第一項に規定する被災者が農業を営む者であること、令第三十一条の二第一項第二号に掲げる者に該当すること、当該被災農用地が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していたこと、当該警戒区域設定指示等の内容、当該警戒区域設定指示等が行われた日、当該警戒区域設定指示等が解除された日(当該登記の申請の日において当該警戒区域設定指示等が解除されている場合に限る。)及び当該被災農用地の面積の記載があるもの
    2. 被災農用地に代わるものとして取得した農用地の所在地の農業委員会又は市町村長の証明書で、当該農用地が当該被災農用地に代わるものとして取得した農用地であること、当該農用地の面積及びその取得の日の記載があるもの

2相続人若しくは合併法人若しくは分割承継法人又は世帯員等に該当する者(それぞれ令第三十一条の二第二項各号に規定する相続人若しくは合併法人若しくは分割承継法人又は世帯員等に該当する者をいう。以下この項において同じ。)が法第四十条の二第一項の規定の適用を受けようとする場合には、その登記の申請書に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

  1. 相続人当該相続人の戸籍の謄本その他のその適用を受けようとする者が当該相続人に該当することを証する書類
  2. 合併法人当該合併法人の登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が当該合併法人に該当することを証する書類
  3. 分割承継法人当該分割承継法人の登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が当該分割承継法人に該当することを証する書類並びに被災農用地に係る事業に関して有する権利義務を当該分割承継法人が承継したことを当該分割承継法人に係る法人税法第二条第十二号の二に規定する分割法人及び当該分割承継法人が共同して証明する書類
  4. 世帯員等に該当する者被災農用地に代わるものとして取得をした農用地の所在地の農業委員会又は市町村長の証明書でその適用を受けようとする者が当該世帯員等に該当する者であることを証する書類

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