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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第四十条の二 (東日本大震災の被災者等が取得した農用地に係る所有権の移転登記等の免税)

平成二十三年法律第二十九号法律
(東日本大震災の被災者等が取得した農用地に係る所有権の移転登記等の免税)

第四十条の二

東日本大震災の被災者(農業を営む者に限る。)であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者が被災農用地(警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた農用地(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第四条第一項第一号に規定する農用地をいう。以下この条において同じ。)をいう。)に代わるものとして同日から当該警戒区域設定指示等が解除された日以後三月を経過する日までの間に取得をした農用地(当該被災農用地の状況その他の事情を勘案して政令で定める面積を超えない部分に限る。)の所有権の移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該農用地の取得後一年以内に受けるものに限り、登録免許税を課さない。

2前項の規定の適用を受ける農用地の取得のための資金の貸付けが行われる場合又はその対価の支払が賦払の方法により行われる場合におけるその貸付けに係る債権又はその賦払金に係る債権を担保するために受ける当該農用地を目的とする抵当権の設定の登記については、当該農用地の所有権の移転の登記と同時に受けるものに限り、登録免許税を課さない。

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