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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第四十条の三 (農用地利用集積等促進事業により農用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減の特例)

平成二十三年法律第二十九号法律
(農用地利用集積等促進事業により農用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減の特例)

第四十条の三

福島復興再生特別措置法第十七条の二十五第一項の規定により福島県知事が同項の農用地利用集積等促進計画を定めている場合における租税特別措置法第七十七条の規定の適用については、同条中「農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第一項」とあるのは「福島復興再生特別措置法第七条第四項第一号に規定する農用地利用集積等促進事業(同号に規定する福島農林水産業振興施設の整備に係るものを除く。)に係る同法第十七条の二十五第一項」と、「農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号」とあるのは「同法第十七条の二十四第一項」とする。

2前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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