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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第四十一条 (東日本大震災の被災者等が建造又は取得をした漁船に係る所有権の保存登記等の免税)

平成二十三年法律第二十九号法律
(東日本大震災の被災者等が建造又は取得をした漁船に係る所有権の保存登記等の免税)

第四十一条

東日本大震災の被災者であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者が東日本大震災により滅失した漁船又は東日本大震災により損壊したため取り壊した漁船に代わるものとして建造又は取得をした漁船で政令で定めるものの所有権の保存又は移転の登記については、財務省令で定めるところによりこの法律の施行の日の翌日から令和九年三月三十一日までの間に受けるものに限り、登録免許税を課さない。

2前項の規定の適用を受ける漁船の建造又は取得のための資金の貸付けが行われる場合又はその対価の支払が賦払の方法により行われる場合におけるその貸付けに係る債権又はその賦払金に係る債権を担保するために受ける当該漁船を目的とする抵当権の設定の登記については、当該漁船の所有権の保存又は移転の登記と同時に受けるものに限り、登録免許税を課さない。

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