同じ条番号の条文(附則など) 17 件
(物品税の特例に関する経過措置)
附則第十条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた旧租税特別措置法第八十八条の三に規定する物品に係る物品税については、なお従前の例による。
2旧租税特別措置法第八十八条の四の規定に該当する自動車で、同条に規定する期間内にその製造に係る製造場から移出され、又は保税地域から引き取られたものに係る物品税については、なお従前の例による。
3第十条の規定の施行前にした行為及び前二項の規定によりなお従前の例によることとされる物品税に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第三十七条の十第三項の規定は、個人が平成十六年一月一日以後に行う同項に規定する株式等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十第三項に規定する株式等の譲渡については、なお従前の例による。
2新租税特別措置法第三十七条の十第五項の規定は、平成十六年一月一日以後の同項に規定する株式等証券投資信託等の終了又は一部の解約について適用し、同日前の旧租税特別措置法第三十七条の十第五項に規定する私募証券投資信託等の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。
3施行日前に死亡した者、施行日前に平成十五年分の所得税につき所得税法第百二十七条(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき国税通則法第二十五条の規定による決定を受けた者に係る旧租税特別措置法第三十七条の十第六項の規定による控除については、なお従前の例による。
(確定申告を要しない配当所得に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第八条の五第一項及び第三項の規定は、個人が支払を受けるべき同条第一項第一号及び第二号に規定する配当等で当該配当等の支払に係る同項第一号及び第二号の基準日が会社法施行日以後であるものについて適用し、個人が支払を受けるべき第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下附則第百五十一条までにおいて「旧租税特別措置法」という。)第八条の五第一項第一号及び第二号に規定する配当等で当該配当等の支払に係る基準日が会社法施行日前であるものについては、なお従前の例による。
(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第三十七条の十四の三第一項から第三項まで及び第五項の規定は、平成十九年十月一日以後に同条第一項から第三項までに規定する特定非適格合併、特定非適格分割型分割又は特定非適格株式交換が行われる場合について適用する。
(連結法人が事業基盤強化設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第七号に定める日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の十二第一項第六号に定める機械及び装置については、なお従前の例による。
2新租税特別措置法第六十八条の十二(第一項第七号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第七号に定める日以後に取得又は製作をする同項第七号に定める機械及び装置について適用する。
3新租税特別措置法第六十八条の十二(第五項に係る部分に限る。)の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。
(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十二条の十一第一項に規定する情報基盤強化設備等を同項に規定する法人の営む事業の用に供した場合における法人税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
(連結法人である農業生産法人の肉用牛の売却に係る連結所得の課税の特例に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第六十八条の百一の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の平成二十四年四月一日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に開始し、かつ、同日以後に終了する連結事業年度における同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第六十八条の十四第九項及び第十項の規定は、施行日以後に連結確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
(連結法人が国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第六十八条の十五(新租税特別措置法第四十二条の十一第一項第一号に規定する器具及び備品に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする同号に規定する器具及び備品について適用する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
附則別段の定めがあるものを除き、新租税特別措置法第三章の規定は、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第四十二条の十二の二(第二項及び第三項に係る部分に限る。)の規定は、法人の附則第一条第十一号に定める日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
2施行日から附則第一条第十一号に定める日の前日までの間における第八条の規定(同号イに掲げる規定を除く。)による改正後の租税特別措置法第四十二条の十二第一項の規定の適用については、同項中「第一号において」とあるのは、「第二号イにおいて」とする。
(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第四十一条の三の二(同条第一項又は第五項に規定する住宅の増改築等をする個人に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に当該住宅の増改築等をする場合について適用し、個人が施行日前に旧租税特別措置法第四十一条の三の二第一項又は第五項に規定する住宅の増改築等をした場合については、なお従前の例による。
2新租税特別措置法第四十一条の三の二(同条第一項に規定する特定増改築等住宅借入金等の金額、同条第二項第三号に規定する特定多世帯同居改修工事等及び同条第八項に規定する住宅の増改築等に係る部分に限る。)の規定は、個人が同条第一項、第五項又は第八項に規定する住宅の増改築等をした家屋(当該住宅の増改築等に係る部分に限る。以下この項において同じ。)を施行日以後に同条第一項、第五項又は第八項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、個人が旧租税特別措置法第四十一条の三の二第一項又は第五項に規定する住宅の増改築等をした家屋を施行日前に同条第一項又は第五項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第六十八条の十一(新租税特別措置法第四十二条の六第一項第一号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする同号に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十二条の六第一項第一号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の十一第二項に規定する特定生産性向上設備等については、なお従前の例による。
3連結親法人又はその連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度において前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第六十八条の十一第四項の規定により同項に規定する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、新租税特別措置法第六十八条の十一第三項、第六十八条の十五の四第二項及び第三項並びに第六十八条の十五の五第二項及び第三項の規定の適用については、当該控除される金額は、新租税特別措置法第六十八条の十一第二項の規定により同項に規定する調整前連結税額から控除される金額に含まれるものとする。
4新租税特別措置法第六十八条の十一第三項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(居住者の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第四十条の四第二項、第六項及び第七項の規定は、同条第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第四十条の四第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額については、なお従前の例による。
2新租税特別措置法第四十条の七第二項、第六項及び第七項の規定は、同条第一項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第四十条の七第一項に規定する外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額については、なお従前の例による。
(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第六十八条の百七の二第四項から第六項まで及び第十三項の規定は、連結法人の令和二年四月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第四十二条の規定は、外国金融機関等(租税特別措置法第四十二条第四項第一号に規定する外国金融機関等をいう。以下この条において同じ。)又は外国金融商品取引清算機関(同項第五号に規定する外国金融商品取引清算機関をいう。以下この条において同じ。)が附則第一条第十号に定める日以後に支払を受けるべき新租税特別措置法第四十二条第一項又は第二項に規定する証拠金の同条第一項に規定する利子について適用し、外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関が同日前に支払を受けるべき旧租税特別措置法第四十二条第一項又は第二項に規定する証拠金の同条第一項に規定する利子については、なお従前の例による。
(ビールに係る酒税の税率の特例に関する経過措置)
附則施行日から令和五年三月三十一日までの間に酒類の製造場から移出されるビールに係る新租税特別措置法第八十七条の四第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)及び第三項(同条第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「同法第二十三条第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十六条第一項」とする。