第二十九条
法第七十七条の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての市町村長の証明書で、その者が施行令第四十二条の四第一項に規定する基準を満たす者であること、当該登記に係る土地が同条第二項に規定する農用地区域内に存すること及び当該土地が同条第三項に規定する土地に該当するものであることの記載があるものを添付しなければならない。
法第七十七条の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての市町村長の証明書で、その者が施行令第四十二条の四第一項に規定する基準を満たす者であること、当該登記に係る土地が同条第二項に規定する農用地区域内に存すること及び当該土地が同条第三項に規定する土地に該当するものであることの記載があるものを添付しなければならない。
改正法附則第八十七条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の百九第二項の規定に基づく旧規則第二十二条の八十の規定は、なおその効力を有する。
新規則第十八条の十五の三第九項の規定は、施行日以後に提出する新法第三十七条の十四第六項の申請書について適用し、施行日前に提出した旧法第三十七条の十四第六項の申請書については、なお従前の例による。
2新規則第十八条の十五の三第二十三項の規定は、施行日以後に提出する新令第二十五条の十三第二十項の申請書について適用し、施行日前に提出した旧令第二十五条の十三第二十項の申請書については、なお従前の例による。
3新規則第十八条の十五の三第十六項の規定は、施行日以後に提出を受けた新法第三十七条の十四第十三項に規定する非課税適用確認書について適用し、施行日前に提出を受けた旧法第三十七条の十四第十三項に規定する非課税適用確認書については、なお従前の例による。
4新規則第十八条の十五の三第十七項から第二十項までの規定は、施行日以後に提出する新法第三十七条の十四第十四項に規定する金融商品取引業者等変更届出書、当該金融商品取引業者等変更届出書に係る同条第十六項に規定する変更届出事項、同条第十七項に規定する非課税口座廃止届出書又は当該非課税口座廃止届出書に係る同条第十九項に規定する廃止届出事項について適用し、施行日前に提出した旧法第三十七条の十四第十四項に規定する金融商品取引業者等変更届出書、当該金融商品取引業者等変更届出書に係る同条第十六項に規定する変更届出事項、同条第十七項に規定する非課税口座廃止届出書又は当該非課税口座廃止届出書に係る同条第十九項に規定する廃止届出事項については、なお従前の例による。
5新規則第十八条の十五の三第二十一項の規定は、施行日以後に提出する新法第三十七条の十四第二十一項に規定する廃止通知書に係る同項に規定する提出事項について適用し、施行日前に提出した旧法第三十七条の十四第二十一項に規定する廃止通知書に係る同項に規定する提出事項については、なお従前の例による。
新規則第二十三条の二の二第六項及び第九項(同条第十一項において準用する場合を含む。)、第二十三条の五の三第十四項並びに第二十三条の五の四第十四項の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する新法第六十九条の五第八項(新令第四十条の二の二第十六項又は第十八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は新令第四十条の四の三第三十項若しくは第四十条の四の四第三十六項の書類について適用し、同日前に提出した旧法第六十九条の五第八項(旧令第四十条の二の二第十六項又は第十八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は旧令第四十条の四の三第三十項若しくは第四十条の四の四第三十六項の書類については、なお従前の例による。
2新規則第二十三条の五の五の規定は、施行日以後に提出する新法第七十条の二の五第四項に規定する申告書又は更正請求書について適用し、施行日前に提出した旧法第七十条の二の五第四項に規定する申告書又は更正請求書については、なお従前の例による。
3新規則第二十三条の七第九項、第十二項(新規則第二十三条の八第八項において準用する場合を含む。)、第十四項(新規則第二十三条の八第九項において準用する場合を含む。)及び第十六項(新規則第二十三条の八第十一項において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する新法第七十条の四第六項、新令第四十条の六第十八項第二号若しくは第三号若しくは第四十条の七第二十項第二号若しくは第三号又は新法第七十条の四第九項若しくは第七十条の六第十一項の届出書について適用し、同日前に提出した旧法第七十条の四第六項、旧令第四十条の六第十八項第二号若しくは第三号若しくは第四十条の七第二十項第二号若しくは第三号又は旧法第七十条の四第九項若しくは第七十条の六第十一項の届出書については、なお従前の例による。
4新規則第二十三条の七第十九項(新規則第二十三条の八第十四項において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する新法第七十条の四第十二項又は第七十条の六第十四項に規定する継続届出書について適用し、同日前に提出した旧法第七十条の四第十二項又は第七十条の六第十四項に規定する継続届出書については、なお従前の例による。
5新規則第二十三条の七第二十一項(新規則第二十三条の八第十六項において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する新令第四十条の六第二十七項又は第四十条の七第二十八項の届出書について適用し、同日前に提出した旧令第四十条の六第二十七項又は第四十条の七第二十八項の届出書については、なお従前の例による。
6新規則第二十三条の七第二十三項(新規則第二十三条の八第十八項において準用する場合を含む。)、第二十四項(新規則第二十三条の八第十九項において準用する場合を含む。)、第二十五項(新規則第二十三条の八第二十項において準用する場合を含む。)及び第二十六項(新規則第二十三条の八第二十一項において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十九年一月一日以後にこれらの規定により提出する書類について適用し、同日前に旧規則第二十三条の七第二十三項(旧規則第二十三条の八第十八項において準用する場合を含む。)、第二十四項(旧規則第二十三条の八第十九項において準用する場合を含む。)、第二十五項(旧規則第二十三条の八第二十項において準用する場合を含む。)又は第二十六項(旧規則第二十三条の八第二十一項において準用する場合を含む。)の規定により提出した書類については、なお従前の例による。
7新規則第二十三条の七第二十八項(新規則第二十三条の八第二十三項において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する新法第七十条の四第十九項又は第七十条の六第二十三項に規定する継続貸付届出書について適用し、同日前に提出した旧法第七十条の四第十九項又は第七十条の六第二十三項に規定する継続貸付届出書については、なお従前の例による。
8新規則第二十三条の七第二十九項(新規則第二十三条の八第二十四項において準用する場合を含む。)、第三十四項(第一号に係る部分に限るものとし、新規則第二十三条の八第二十八項において準用する場合を含む。)、第三十六項(新規則第二十三条の七第四十項及び第二十三条の八第二十八項において準用する場合を含む。)及び第三十八項(新規則第二十三条の八第二十八項において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する新令第四十条の六第四十四項、第四十条の七第五十項若しくは第四十条の六第五十三項(新令第四十条の七第五十八項において準用する場合を含む。)若しくは新法第七十条の四第二十三項第二号若しくは第四号(これらの規定を新法第七十条の六第二十八項において準用する場合を含む。)の届出書又は新令第四十条の六第五十五項(新令第四十条の七第五十八項において準用する場合を含む。)の申請書について適用し、同日前に提出した旧令第四十条の六第四十四項、第四十条の七第五十項若しくは第四十条の六第五十三項(旧令第四十条の七第五十八項において準用する場合を含む。)若しくは旧法第七十条の四第二十三項第二号若しくは第四号(これらの規定を旧法第七十条の六第二十八項において準用する場合を含む。)の届出書又は旧令第四十条の六第五十五項(旧令第四十条の七第五十八項において準用する場合を含む。)の申請書については、なお従前の例による。
9施行日から平成二十八年十二月三十一日までの間に新法第七十条の四の二第一項の届出書を提出する場合における新規則第二十三条の七の二第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「及び住所又は居所」とあるのは、「、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所)」とする。
10新規則第二十三条の七の二第三項(同条第七項及び第八項並びに新規則第二十三条の八の二第三項において準用する場合を含む。)及び第五項(新規則第二十三条の七の二第八項及び第二十三条の八の二第三項において準用する場合を含む。)、第二十三条の八の二第一項、第二十三条の八の四第二十四項、第二十三条の九第二十九項、第三十項及び第三十七項(新規則第二十三条の十第三十五項において準用する場合を含む。)、第二十三条の十第二十七項及び第二十八項(これらの規定を新規則第二十三条の十二第九項において準用する場合を含む。)並びに第二十三条の十三第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する新法第七十条の四の二第三項若しくは第五項(これらの規定を同条第八項又は新法第七十条の六の二第三項において準用する場合を含む。)、第七十条の六の二第一項、第七十条の六の四第十五項、第七十条の七第十六項、第七十条の七の二第十六項(新法第七十条の七の四第十二項において準用する場合を含む。)若しくは第七十条の八第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の届出書又は新令第四十条の六の二第三項(同条第七項又は新令第四十条の七の二第五項において準用する場合を含む。)若しくは新法第七十条の七第十七項若しくは第二十四項若しくは第七十条の七の二第十七項(新法第七十条の七の四第十二項において準用する場合を含む。)若しくは第二十四項(新法第七十条の七の四第十三項において準用する場合を含む。)の申請書について適用し、同日前に提出した旧法第七十条の四の二第三項若しくは第五項(これらの規定を同条第八項又は旧法第七十条の六の二第三項において準用する場合を含む。)、第七十条の六の二第一項、第七十条の六の四第十五項、第七十条の七第十六項、第七十条の七の二第十六項(旧法第七十条の七の四第十二項において準用する場合を含む。)若しくは第七十条の八第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の届出書又は旧令第四十条の六の二第三項(同条第七項又は旧令第四十条の七の二第五項において準用する場合を含む。)若しくは旧法第七十条の七第十七項若しくは第二十四項若しくは第七十条の七の二第十七項(旧法第七十条の七の四第十二項において準用する場合を含む。)若しくは第二十四項(旧法第七十条の七の四第十三項において準用する場合を含む。)の申請書については、なお従前の例による。
改正令附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十二第二項の規定に基づく旧規則第二十二条の四十の規定は、なおその効力を有する。