条文くん法令検索 AIに質問する

租税特別措置法施行規則 第二十八条 (マンション建替事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等の免税を受けるための手続)

昭和三十二年大蔵省令第十五号府省令
(マンション建替事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等の免税を受けるための手続)

第二十八条

法第七十六条第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。次項及び第三項において同じ。)の証明書で、当該登記が同条第一項に規定するマンション建替事業(第三号において「マンション建替事業」という。)に伴い受けるものであること、当該マンション建替事業に係る施行令第四十二条の三第一項に規定する施行再建マンションの住戸の規模及び構造が同項の基準に適合するものであること並びに次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に定める事項の記載があるものを添付しなければならない。

  1. 法第七十六条第一項第一号に掲げる登記当該登記を受ける者が同項に規定する施行者に該当する旨及び当該登記が同号の登記に該当する旨
  2. 法第七十六条第一項第二号に掲げる登記当該登記を受ける者が同号に規定する組合に該当する旨及び当該登記が同号の登記に該当する旨
  3. 法第七十六条第一項第三号に掲げる登記次に掲げる場合の区分に応じ次に定める事項
    1. 当該登記を受ける者が、法第七十六条第一項の施行再建マンションの敷地利用権を与えられることとなるものである場合次に掲げる事項(施行令第四十二条の三第二項に規定する場合にあつては、(1)及び(2)に掲げる事項)
    2. 当該登記を受ける者が、法第七十六条第一項の担保権等の登記に係る権利を有するものである場合当該登記が同項第三号の登記に該当する旨

2法第七十六条第二項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての都道府県知事の証明書で、当該登記が同項に規定するマンション敷地売却事業に伴い受けるものである旨、当該登記を受ける者が同項に規定する組合に該当する旨及び当該登記が同項各号に掲げる登記に該当する旨の記載があるものを添付しなければならない。

3法第七十六条第三項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての都道府県知事の証明書で、当該登記が同項に規定する敷地分割事業に伴い受けるものである旨、当該登記が同項各号に掲げる登記のいずれに該当するかの別及び次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に定める事項の記載があるものを添付しなければならない。

  1. 法第七十六条第三項第一号に掲げる登記当該登記を受ける者が同項に規定する組合に該当する旨
  2. 法第七十六条第三項第二号に掲げる登記次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
    1. 当該登記を受ける者が、法第七十六条第三項に規定する除却敷地持分を与えられることとなる者である場合次に掲げる事項
    2. 当該登記を受ける者が、法第七十六条第三項に規定する非除却敷地持分等を与えられることとなる者である場合次に掲げる事項

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(連結法人の特定地域雇用会社等に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
附則

改正法附則第八十四条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の九十六の二第二項の規定により読み替えて適用される法人税法第八十一条の六第四項の規定の適用がある場合の同条第六項において準用する同法第三十七条第九項の規定に基づく旧規則第二十二条の七十六の四の規定は、なおその効力を有する。

(金融商品取引業者等の営業所の長に提示する書類の範囲等)
附則

附則第二十四条第一項の規定は、番号利用法整備法第八条第五項に規定する財務省令で定める書類について準用する。

2附則第二十四条第二項及び第三項の規定は、番号利用法整備令第八条第十七項に規定する金融商品取引業者等の営業所の長について準用する。

(中小連結法人の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例に関する経過措置)
附則

新規則第二十二条の八十第一項の規定は、施行日以後に新法第六十八条の百二の三第一項に規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に旧法第六十八条の百二の三第一項に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。

(連結法人の特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

施行日から附則第一条第七号に定める日の前日までの間における新規則第二十二条の二十九の規定の適用については、同条第三項中「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」とあるのは、「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「租税特別措置法施行規則第二十八条(マンション建替事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等の免税を受けるための手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十七条(住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減を受けるための手続) 租税特別措置法施行規則 目次 第二十九条(農用地利用集積等促進計画に基づき農用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減を受けるための手続) →