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租税特別措置法施行規則 第十七条 (特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)

昭和三十二年大蔵省令第十五号府省令
(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)

第十七条

第三十四条第四項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

  1. 第三十四条第二項第一号の場合同号の事業の施行者の同条第一項に規定する土地等(以下第十八条までにおいて「土地等」という。)を買い取つた旨を証する書類(当該事業の施行者に代わり、同号に規定する法人で当該施行者でないものが同号の買取りをする場合には、当該事業の施行者の当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの)及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
    1. 土地等が土地区画整理法による土地区画整理事業として行う公共施設の整備改善又は宅地の造成に関する事業の用に供するために買い取られる場合国土交通大臣(当該事業の施行者が市町村である場合及び市のみが設立した地方住宅供給公社である場合には、都道府県知事。ロにおいて同じ。)の当該土地等が同法第二条第八項に規定する施行区域内の土地等であるか又は当該事業の施行される区域の面積が三十ヘクタール以上(当該事業の施行が大都市地域住宅等供給促進法第四条第一項第二号の地区内で行われる場合にあつては、十五ヘクタール以上)であり、かつ、当該土地等が当該事業の施行者により当該事業の用に供されることが確実であると認められる旨を証する書類
    2. 土地等が大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区整備事業、都市再開発法による第一種市街地再開発事業又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業として行う公共施設の整備改善、共同住宅の建設又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業の用に供するために買い取られる場合国土交通大臣の当該土地等が大都市地域住宅等供給促進法第二十八条第三号に規定する施行区域内の土地等、都市再開発法第六条第一項に規定する施行区域内若しくは都市計画法第四条第一項に規定する都市計画(以下この号において「都市計画」という。)に都市再開発法第二条の三第一項第二号に掲げる地区若しくは同条第二項に規定する地区として定められた地区内の土地等又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百十七条第三号に規定する施行区域内若しくは都市計画に同法第三条第一項第一号に規定する防災再開発促進地区として定められた地区内の土地等であり、かつ、当該土地等が当該事業の施行者により当該事業の用に供されることが確実であると認められる旨を証する書類
  2. 第三十四条第二項第二号及び第二号の二の場合都市計画法第五十五条第一項に規定する都道府県知事等の当該土地等につき同項本文の規定により同法第五十三条第一項の許可をしなかつた旨を証する書類及びその買取りをする者の当該土地等を同法第五十六条第一項の規定により買い取つた旨を証する書類
  3. 第三十四条第二項第三号の場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
    1. 土地等が古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第十二条第一項の規定により買い取られる場合府県知事(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該指定都市の長)の当該土地等を古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十二条第一項の規定により買い取つた旨を証する書類
    2. 土地等が都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第十七条第一項又は第三項の規定により買い取られる場合地方公共団体の長の当該土地等をこれらの規定により買い取つた旨を証する書類
    3. 土地が特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)第八条第一項の規定により買い取られる場合同項に規定する特定空港の設置者の当該土地を同項の規定により買い取つた旨を証する書類
    4. 土地等が航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第四十九条第四項同法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。ニにおいて同じ。)の規定により買い取られる場合同法第四十九条第四項に規定する空港の設置者の当該土地等を同項の規定により買い取つた旨を証する書類
    5. 土地等が防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第五条第二項の規定により買い取られる場合当該土地等の所在する地域を管轄する地方防衛局長(当該土地等の所在する地域が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)の当該土地等を同項の規定により買い取つた旨を証する書類
    6. 土地等が公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第九条第二項の規定により買い取られる場合同項に規定する特定飛行場の設置者の当該土地等を同項の規定により買い取つた旨を証する書類
  4. 三の二
    第三十四条第二項第三号の二の場合同号の都市緑化支援機構に対する古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十三条第一項の規定による要請(以下この号において「買取要請」という。)をした府県の知事又は買取要請をした地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長の当該都市緑化支援機構が法第三十四条第二項第三号の二に規定する対象土地を古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十三条第四項の規定により買い取つた旨及び当該対象土地が当該都市緑化支援機構に買い取られる場合が施行令第二十二条の七第二項各号に掲げる要件を満たすものであることを証する書類
  5. 三の三
    第三十四条第二項第三号の三の場合同号の都市緑化支援機構に対する都市緑地法第十七条の二第一項の規定による要請(以下この号において「買取要請」という。)をした都道府県の知事又は買取要請をした市の長の当該都市緑化支援機構が法第三十四条第二項第三号の三に規定する対象土地を都市緑地法第十七条の二第四項の規定により買い取つた旨及び当該対象土地が当該都市緑化支援機構に買い取られる場合が施行令第二十二条の七第三項において準用する同条第二項各号に掲げる要件を満たすものであることを証する書類
  6. 第三十四条第二項第四号の場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
    1. 施行令第二十二条の七第五項第二号に規定する土地が支援団体(同項第一号に規定する支援団体をいう。イにおいて同じ。)に買い取られる場合文化財保護法第百九十二条の二第一項の規定により当該支援団体の指定をした同項の市町村の教育委員会が置かれている当該市町村の長の当該土地が当該支援団体に買い取られる場合が施行令第二十二条の七第五項各号に掲げる要件を満たすものであることを証する書類
    2. イに掲げる場合以外の場合法第三十四条第二項第四号に規定する土地の買取りをする者の当該土地を買い取つた旨を証する書類
  7. 第三十四条第二項第五号の場合農林水産大臣又は都道府県知事の当該土地が同号に規定する保安林又は保安施設地区として指定された区域内の土地である旨を証する書類及び当該土地の買取りをする者の当該土地を同号に規定する保安施設事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
  8. 第三十四条第二項第六号の場合地方公共団体の長の同号に規定する農地等が同号に規定する移転促進区域内に所在すること及び当該農地等を同号に規定する集団移転促進事業計画に基づき買い取つた旨を証する書類
  9. 第三十四条第二項第七号の場合市町村長の当該土地等が同号に規定する区域内にある同号に規定する農用地である旨を証する書類、同号の農地中間管理機構の当該土地等を同号の申出に基づき買い取つた旨を証する書類及び都道府県知事の当該土地等が当該農地中間管理機構に買い取られる場合が施行令第二十二条の七第六項に規定する要件を満たすものであることを証する書類

2第十五条第四項の規定は、法第三十四条第二項各号の買取りをする者について準用する。

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(償還差益に対する所得税の納付に係る計算書の書式に関する経過措置)
附則

新規則別表第九(一)に定める書式は、施行日以後に新令第二十六条の十第一項の規定により添付する同項に規定する計算書について適用し、施行日前に添付した当該計算書については、なお従前の例による。

2前項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める計算書に新規則別表第九(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

(中小連結法人が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新規則第二十二条の二十四の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする新法第六十八条の十一第一項に規定する特定機械装置等及び同条第三項に規定する減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第六十八条の十一第一項に規定する特定機械装置等及び同条第三項に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。

(法人の準備金に関する経過措置)
附則

改正法附則第百九条第四項又は第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十五条の六(第一項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第二十九条第二項又は第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十二条の四の規定に基づく旧規則第二十一条の五の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第十三項第二号中「連結子法人」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第二条第二項第十号の五に規定する連結子法人」とする。

2改正法附則第百九条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十六条の二の規定及び改正令附則第二十九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十二条の六の規定に基づく旧規則第二十一条の八の規定は、なおその効力を有する。

(書式に関する経過措置)
附則

新規則別表第六(二)に定める書式は、平成十九年五月一日以後に新法第二十九条の二第六項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。

2新規則別表第七(一)に定める書式は、信託法施行日以後に新法第三十七条の十一の三第七項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第八項ただし書の規定により交付する同条第七項に規定する報告書について適用し、信託法施行日前に旧法第三十七条の十一の三第七項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第八項ただし書の規定により交付した同条第七項に規定する報告書については、なお従前の例による。

3前二項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める調書又は報告書に、新規則別表第六(二)及び別表第七(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新規則第二十条の五の二第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が平成二十年四月一日以後に取得又は製作をする新法第四十二条の十一第一項に規定する情報基盤強化設備等について適用し、法人が同日前に取得又は製作をした旧法第四十二条の十一第一項に規定する情報基盤強化設備等については、なお従前の例による。

(連結法人の特定災害防止準備金に関する経過措置)
附則

改正令附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の七十四の規定に基づく旧規則第二十二条の四十七の規定は、なおその効力を有する。

(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
附則

新規則第二十二条の十二第二十一項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請及び施行日以後に新令第三十九条の二十三第一項第五号に掲げる要件を満たさなくなったと認められる法人又は施行日以後に同条第九項第二号に掲げる場合に該当することとなる法人についての新法第六十六条の十一の二第五項の認定の取消しについて適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請及び施行日前に旧令第三十九条の二十三第一項第五号に掲げる要件を満たさなくなったと認められる法人又は施行日前に旧法第六十六条の十一の二第五項に規定する政令で定める場合に該当することとなった法人についての同項の認定の取消しについては、なお従前の例による。

2新規則第二十二条の十二(第三十三項に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同項に規定する合併をした合併法人についての新法第六十六条の十一の二第五項の認定の取消しについて適用し、施行日前に旧規則第二十二条の十二(第三十二項に係る部分に限る。)に規定する合併をした合併法人についての旧法第六十六条の十一の二第五項の認定の取消しについては、なお従前の例による。

3新規則第二十二条の十二第三十六項(同条第三十七項において準用する場合を含む。)の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請については、なお従前の例による。

(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
附則

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が改正令附則第二十三条第二項に規定する旧農地保有合理化法人に対して行う同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六第二項に規定する農地若しくは採草放牧地、開発して農地とすることが適当な土地若しくは農業用施設の用に供することとされている土地又はこれらの土地の上に存する権利の譲渡に係る法人税については、旧規則第二十二条の六十八(旧規則第二十二条の六第四項第四号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第二十二条の六十八中「第二十二条の六第四項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号」とあるのは、「租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十六年財務省令第二十八号)附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の六第四項第四号」とする。

2新規則第二十二条の六十九第四項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する都道府県知事若しくは市長又は総務大臣の証する同号に規定する書類について適用し、施行日前に旧規則第二十二条の六十九第五項第三号に規定する都道府県知事若しくは市町村長又は総務大臣の証した同号に規定する書類については、なお従前の例による。

3施行日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間における新規則第二十二条の六十九第四項の規定の適用については、同項中「第三号、第五号の下欄」とあるのは、「第三号」とする。

4改正法附則第百二十二条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで(旧法第六十八条の七十八第一項の表の第八号に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の百六の規定に基づく旧規則第二十二条の六十九第三項(第一号に係る部分に限る。)、第五項、第七項、第八項(第一号に係る部分に限る。)及び第九項から第十三項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

(有限責任事業組合の事業に係る組合員の事業所得等の所得計算の特例に関する経過措置)
附則

新規則第九条の八第七項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する書類について適用し、施行日前に旧規則第九条の八第七項の規定により提出した書類については、なお従前の例による。

(恒久的施設を有しない外国組合員の課税所得の特例に関する経過措置)
附則

新規則第十九条の十三第四項第一号の規定は、附則第一条第六号に定める日以後に提出する同項第一号に規定する変更申告書について適用し、同日前に提出した旧規則第十九条の七第一項第一号に規定する変更申告書については、なお従前の例による。

(給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書等に関する経過措置)
附則

新規則第十八条の二十三第一項及び第四項並びに第十八条の二十三の二第十七項及び第十八項の規定は、平成二十八年分以後の所得税について適用し、平成二十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(登録免許税の特例に関する経過措置)
附則

改正法附則第八十九条第四項に規定する被災者等(以下この条において「被災者等」という。)が同項又は改正法附則第八十九条第六項の規定に基づき登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第三十一条第二項の請求をする場合には、登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)第三十一条第二項の請求書に、次の各号に掲げる被災者等の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して提出しなければならない。この場合において、当該被災者等に係る同法第三十一条第二項及び第八項第四号の規定の適用については、これらの規定中「当該登記等を受けた日」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)の施行の日」とする。

  1. 改正法附則第八十九条第四項の規定の適用を受けようとする被災者等新規則第三十一条の八第一項に規定する書類及び当該被災者等が同条第二項各号に掲げる者である場合には当該各号に定める書類
  2. 改正法附則第八十九条第六項の規定の適用を受けようとする被災者等新規則第三十一条の九各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類
(特殊関係株主等である居住者に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
附則

新規則第十八条の二十の二第十二項(第六号ロに係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する添付対象外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する書類について適用し、旧規則第十八条の二十の二第十一項に規定する添付対象外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する書類については、なお従前の例による。

(相続税又は贈与税の特例に関する経過措置)
附則

施行日から令和元年六月三十日までの間における新規則第二十三条の五の三の規定の適用については、同条第七項中「第七十条の二の二第十二項第一号若しくは第三号」とあるのは「第七十条の二の二第十二項第一号」と、同条第十八項第三号中「第七十条の二の二第十二項第四号」とあるのは「第七十条の二の二第十二項第二号」とする。

2施行日から令和元年九月三十日までの間における新規則第二十三条の八の八の規定の適用については、同条第二項第三号中「第四百四十二条第四号」とあるのは「第四百四十二条第一号」と、「同条第五号」とあるのは「同条第二号」と、「同条第六号」とあるのは「同条第三号」とする。

3新規則第二十三条の九第三十一項(第五号に係る部分に限り、新規則第二十三条の十二の二第二十二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に提出する新法第七十条の七第十五項(新法第七十条の七の五第十一項において準用する場合を含む。)の届出書について適用する。

(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)
附則

改正法附則第八十八条第三項の規定により租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第四号の下欄に掲げる資産とみなされた資産については、租税特別措置法施行規則第二十二条の七第三項の規定は、適用しない。

(書式に関する経過措置)
附則

新規則別表第二(一)から別表第二(六)までに定める書式は、施行日以後に提出する新規則第二条の五第二項に規定する申告書又は申込書について適用し、施行日前に提出した旧規則第二条の五第二項に規定する申告書又は申込書については、なお従前の例による。

2新規則別表第三(一)から別表第三(十)までに定める書式は、施行日以後に提出する租税特別措置法施行規則第三条の七又は第三条の十六に規定する申告書又は申込書について適用し、施行日前に提出したこれらの規定に規定する申告書又は申込書については、なお従前の例による。

3新規則別表第七(三)に定める書式(同表の備考2(3)に係る部分を除く。)は、令和六年以後の各年においての金融商品取引業者等に開設されている同項の非課税口座に係る同項の報告書及び新法第三十七条の十四の二第二十七項の金融商品取引業者等に開設されている同項の未成年者口座に係る同項の報告書について適用し、令和五年以前の各年においての金融商品取引業者等に開設されていた同項の非課税口座に係る同項の報告書及び旧法第三十七条の十四の二第二十七項の金融商品取引業者等に開設されていた同項の未成年者口座に係る同項の報告書については、なお従前の例による。

4新規則別表第八に定める書式は、施行日以後に提出する租税特別措置法施行規則第十八条の二十二第九項に規定する書類について適用し、施行日前に提出した同項に規定する書類については、なお従前の例による。

5前各項に規定する書式、新規則別表第七(一)、別表第七(二)及び別表第十一(一)から別表第十二(六)までに定める書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める申告書、申込書、報告書、計算書、書類又は調書に、新規則別表第二(一)から別表第三(十)まで、別表第七(一)から別表第八まで及び別表第十一(一)から別表第十二(六)までに準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例等に関する経過措置)
附則

新規則第二十二条の十一第四十八項の規定は、租税特別措置法第六十六条の六第十一項に規定する内国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する書類について適用し、同項に規定する内国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する書類については、なお従前の例による。

2新規則第二十二条の十一の三第十四項の規定は、租税特別措置法第六十六条の九の二第十一項に規定する内国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する書類について適用し、同項に規定する内国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する書類については、なお従前の例による。

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