第十六条
法第三十三条の六第一項の規定により同項に規定する代替資産等の取得価額を計算する場合において、同項に規定する当該譲渡資産に係る当該代替資産等が二以上あるときは、これらの代替資産等の取得価額は、同項の規定により計算した取得価額とされる金額をこれらの代替資産の価額にあん分して計算した金額とする。
法第三十三条の六第一項の規定により同項に規定する代替資産等の取得価額を計算する場合において、同項に規定する当該譲渡資産に係る当該代替資産等が二以上あるときは、これらの代替資産等の取得価額は、同項の規定により計算した取得価額とされる金額をこれらの代替資産の価額にあん分して計算した金額とする。
新規則第二十五条第一項、第二十五条の二第一項及び第二十六条第一項の規定は、施行日以後に新築(増築を含む。以下この項において同じ。)をし、又は取得をする住宅用の家屋について適用し、施行日前に新築をし、又は取得をした住宅用の家屋については、なお従前の例による。
2改正法附則第三十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十七条の規定に基づく旧規則第二十八条の二第三項の規定は、なおその効力を有する。
新規則別表第七(一)及び別表第九の二に定める書式は、施行日以後に新法第三十七条の十一の三第七項又は第四十一条の十四第四項の規定により提出又は交付をするこれらの規定に規定する報告書及び調書について適用し、施行日前に提出又は交付をしたこれらの報告書及び調書については、なお従前の例による。
2新規則別表第七(二)に定める書式は、平成十六年一月一日以後に新令第二十五条の十の十第六項の規定により添付する同項に規定する計算書について適用し、同日前に添付した当該計算書については、なお従前の例による。
3前二項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める報告書、計算書又は調書に、新規則別表第七(一)、別表第七(二)及び別表第九の二に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
改正法附則第四十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十六条の十二の規定及び改正令附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の二十三の規定に基づく旧規則第二十二条の十二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第三項中「法人税法施行令第百十三条第二項」とあるのは「法人税法施行令の一部を改正する政令(平成十六年政令第百一号)による改正前の法人税法施行令(以下この項において「旧法人税法施行令」という。)第百十三条第二項」と、「法人税法施行令第百十三条第四項」とあるのは「旧法人税法施行令第百十三条第四項」と、「法人税法施行規則」とあるのは「法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成十六年財務省令第二十七号)による改正前の法人税法施行規則」とする。
2改正法附則第四十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十六条の十三の規定及び改正令附則第二十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の二十四の規定に基づく旧規則第二十二条の十三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第三項中「法人税法施行令第百十三条第二項」とあるのは「法人税法施行令の一部を改正する政令(平成十六年政令第百一号)による改正前の法人税法施行令(以下この項において「旧法人税法施行令」という。)第百十三条第二項」と、「法人税法施行令第百十三条第四項」とあるのは「旧法人税法施行令第百十三条第四項」と、「法人税法施行規則」とあるのは「法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成十六年財務省令第二十七号)による改正前の法人税法施行規則」とする。
新規則別表第七(一)、別表第七(三)及び別表第九(二)から別表第九(四)までに定める書式は、施行日以後に新法第三十七条の十一の三第七項、第三十七条の十四の二第二項又は第四十一条の十二第十二項、第十八項、第二十一項若しくは第二十二項の規定により提出し、又は交付するこれらの規定に規定する報告書、申告書、告知書及び調書について適用し、施行日前に提出し、又は交付した当該報告書、申告書、告知書及び調書については、なお従前の例による。
2前項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める報告書、申告書、告知書又は調書に、新規則別表第七(一)、別表第七(三)及び別表第九(二)から別表第九(四)までに準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
法人が施行日から附則第一条第六号に定める日の前日までの間に新法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産の取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする場合における新規則第二十条の六第十項及び第十一項の規定の適用については、これらの規定中「第二十八条第三項第三号」とあるのは、「第二十八条第三項第二号」とする。
2新規則第二十条の十一第一項又は第二項の規定は、法人が平成十八年六月一日以後に取得等をする同条第一項各号に掲げる設備又は同条第二項に規定するデジタル加入者回線多重化装置について適用し、法人が同日前に取得等をした旧規則第二十条の十一第一項各号に掲げる設備又は同条第三項に規定するデジタル加入者回線多重化装置については、なお従前の例による。
3法人が施行日から平成十八年五月三十一日までの間に旧規則第二十条の十一第二項に規定する設備、同条第三項に規定するデジタル加入者回線多重化装置又は同条第四項各号に掲げる設備の取得等をした場合における同条第二項から第五項までの規定の適用については、同条第二項中「第二十八条の九第二項」とあるのは「第二十八条の七第二項」と、同条第三項中「第二十八条の九第三項」とあるのは「第二十八条の七第三項」と、同条第四項及び第五項中「第二十八条の九第六項」とあるのは「第二十八条の七第六項」とする。
4改正法附則第百七条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十六条の三(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第二十条の十九の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第六項中「法第六十八条の三十二第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百三十三条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十二第一項」と、「第二十二条の四十第五項各号」とあるのは「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十八年財務省令第二十六号)附則第二十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の四十第五項各号」とする。
新規則第二十五条第二項第一号及び第二号の規定は、附則第一条第八号に定める日以後に新築又は取得をする住宅用の家屋について適用する。
2附則第一条第八号に定める日前に独立行政法人雇用・能力開発機構が雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第八十八条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる同法附則第八十七条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号の規定に基づき行われる貸付けに係る申込みを受理した場合には、旧規則第二十五条第二項第一号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「勤労者財産形成促進法」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第八十八条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる同法附則第八十七条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法」とする。
新規則第二十条の二の二第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)が平成二十年四月一日以後に取得又は製作をする新法第四十二条の六第一項に規定する特定機械装置等について適用し、法人が同日前に取得又は製作をした旧法第四十二条の六第一項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。
新規則第二十二条の三十二第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第二号に定める日以後に取得又は製作をする新法第六十八条の二十一第一項に規定する事業革新設備について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得又は製作をした旧法第六十八条の二十一第一項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。
2改正令附則第三十六条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十四の規定に基づく旧規則第二十二条の四十二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項第一号中「第二十条の二十一第五項第一号」とあるのは、「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成二十一年財務省令第十九号)附則第八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行規則第二十条の二十一第五項第一号」とする。
新規則第二十二条の十一の二第一項の規定は、新法第六十六条の九の二第一項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度の同条第六項に規定する書類について適用し、旧法第六十六条の九の二第一項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度の同条第五項に規定する書類については、なお従前の例による。
改正令附則第三十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の九十第一項の規定に基づく旧規則第二十二条の六十一の規定は、なおその効力を有する。
新規則第七条の規定は、施行日以後に提出する新令第十二条の二第五項の申請書について適用し、施行日前に提出した旧令第十二条の二第五項の申請書については、なお従前の例による。
新規則第十九条の十二第四項第一号の規定は、附則第一条第六号に定める日以後に提出する同項第一号に規定する変更申告書について適用し、同日前に提出した旧規則第十九条の七第一項第一号に規定する変更申告書については、なお従前の例による。
新規則第十八条の二十一第十八項の規定は、平成二十九年一月一日以後に新法第四十一条第十九項の規定により提出する届出書について適用し、同日前に旧法第四十一条第十九項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
改正法附則第八十八条第十一項各号に掲げる者は、新法第七十条の七第二項第三号に規定する経営承継受贈者とみなして、新規則第二十三条の九第四項、第二十四項(第三号に係る部分に限る。)及び第二十七項(第八号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
2改正法附則第八十八条第十一項の規定により新法第七十条の七第二項第三号に規定する経営承継受贈者とみなされた改正法附則第八十八条第十一項第一号から第三号までに掲げる者(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下この条において「平成二十五年改正法」という。)附則第八十六条第四項の規定の適用を受けた者を除く。)に対する新規則第二十三条の九第三十九項及び第四十六項の規定の適用については、同条第三十九項中「数に調整割合(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合をいう。)を乗じて計算した数と」とあるのは「数と」と、同条第四十六項中「事項と」とあるのは「事項(第十一号に掲げる事項を除く。)と」とする。
3改正法附則第八十八条第十四項各号に掲げる者は、新法第七十条の七の二第二項第三号に規定する経営承継相続人等とみなして、新規則第二十三条の十第五項において準用する新規則第二十三条の九第四項の規定並びに新規則第二十三条の十第二十三項(第三号に係る部分に限る。)及び第二十五項(第八号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
4改正法附則第八十八条第十四項の規定により新法第七十条の七の二第二項第三号に規定する経営承継相続人等とみなされた改正法附則第八十八条第十四項第一号から第三号までに掲げる者(平成二十五年改正法附則第八十六条第八項の規定の適用を受けた者を除く。)に対する新規則第二十三条の十第三十七項及び第四十二項の規定の適用については、同条第三十七項中「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、前条第三十九項中「数に調整割合(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合をいう。)を乗じて計算した数と」とあるのは、「数と」と読み替えるものとする」と、同条第四十二項中「事項と」とあるのは「事項(第十一号に掲げる事項を除く。)と」とする。
5改正法附則第八十八条第十七項各号に掲げる者は、新法第七十条の七の四第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者とみなして、新規則第二十三条の十二第二項において準用する新規則第二十三条の九第四項の規定並びに新規則第二十三条の十二第九項において準用する新規則第二十三条の十第二十三項(第三号に係る部分に限る。)及び第二十五項(第八号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
6第四項の規定は、改正法附則第八十八条第十七項の規定により新法第七十条の七の四第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者とみなされた改正法附則第八十八条第十七項第一号から第三号までに掲げる者(平成二十五年改正法附則第八十六条第十二項の規定の適用を受けた者を除く。)に対する新規則第二十三条の十二第九項において準用する新規則第二十三条の十第三十七項及び第四十二項の規定の適用について準用する。
新規則第十八条の十五の十一第二項の規定は、令和二年以後の各年において新法第三十七条の十四の二第二十七項の金融商品取引業者等に開設されている同項の未成年者口座に係る同項の報告書について適用し、令和元年以前の各年において旧法第三十七条の十四の二第二十七項の金融商品取引業者等に開設されていた同項の未成年者口座に係る同項の報告書については、なお従前の例による。
新規則第二十二条の七十六第三十二項及び第三十三項の規定は、新法第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額について適用し、旧法第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係る同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額については、なお従前の例による。
2新規則第二十二条の七十六第四十一項の規定は、新法第六十八条の九十第十一項に規定する連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度に係る同項に規定する書類(当該連結法人に係る同条第二項第一号に規定する外国関係会社の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)について適用し、旧法第六十八条の九十第十一項に規定する連結法人の施行日前に終了した連結事業年度に係る同項に規定する書類については、なお従前の例による。
3新規則第二十二条の七十六の二第十三項の規定は、新法第六十八条の九十三の二第十一項に規定する連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度に係る同項に規定する書類(当該連結法人に係る同条第一項に規定する外国関係法人の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)について適用し、旧法第六十八条の九十三の二第十一項に規定する連結法人の施行日前に終了した連結事業年度に係る同項に規定する書類については、なお従前の例による。
改正法附則第八十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十五条の二の規定に基づく旧規則第二十一条の四の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二号中「連結子法人」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第二条第二項第十号の五に規定する連結子法人」とする。
新規則第二十三条の五の三第五項第二号及び第六項第二号の規定は、令和三年五月一日以後に提出する租税特別措置法第七十条の二の二第二項第三号に規定する教育資金非課税申告書又は新法第七十条の二の二第四項に規定する追加教育資金非課税申告書について適用し、同日前に提出した同号に規定する教育資金非課税申告書又は旧法第七十条の二の二第四項に規定する追加教育資金非課税申告書については、なお従前の例による。
2新規則第二十三条の八の八第二項第二号並びに第二十三条の八の九第三項及び第二十九項の規定は、施行日以後に相続若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)又は贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得をする租税特別措置法第七十条の六の八第二項第一号ハ及び第七十条の六の十第二項第一号ハに規定する減価償却資産について適用し、施行日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得をしたこれらの規定に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
3新規則第二十三条の十第一項及び第八項並びに第二十三条の十二の三第一項後段及び第十一項の規定は、施行日以後に相続又は遺贈により取得をする租税特別措置法第七十条の七第二項第二号に規定する非上場株式等に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得をした同号に規定する非上場株式等に係る相続税については、なお従前の例による。
改正法附則第五十条第一項に規定する財務省令で定める計画は、同項に規定する特定事業に係る国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年内閣府令第二十号)第三条の二第一項の事業実施計画とする。