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租税特別措置法施行規則 第十五条 (収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除)

昭和三十二年大蔵省令第十五号府省令
(収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除)

第十五条

施行令第二十二条の四第二項第四号に規定する財務省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

  1. 施行令第二十二条の四第二項第四号の譲渡につき農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第五条第一項第六号の規定による届出をする場合(次号に掲げる場合を除く。)当該届出に係る届出書を提出した日から当該届出書を農業委員会が農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第十条第二項の規定により受理した日までの期間
  2. 前号の譲渡につき農地法第十八条第一項の規定による許可を受けた後同法第五条第一項第六号の規定による届出をする場合当該許可の申請をした日から当該許可があつた日までの期間に前号に定める期間を加算した期間

2法第三十三条の四第四項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 法第三十三条の四第三項第一号に規定する公共事業施行者(以下この条において「公共事業施行者」という。)の同号に規定する買取り等(以下この条において「買取り等」という。)の最初の申出の年月日及び当該申出に係る資産の明細を記載した買取り等の申出があつたことを証する書類
  2. 公共事業施行者の買取り等の年月日及び当該買取り等に係る資産の明細を記載した買取り等があつたことを証する書類並びに当該買取り等につき施行令第二十二条の四第二項各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、その旨を証する書類
  3. 買取り等に係る資産の第十四条第五項各号の区分に応じ当該各号に定める書類

3公共事業施行者は、前項第一号に掲げる書類の写しを、同号の申出をした日の属する月の翌月十日までに、その事業の施行に係る営業所、事務所その他の事業場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

4公共事業施行者は、その買取り等の申出に係る資産の買取り等をした場合には、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各期間に支払うべき当該買取り等に係る対価についての所得税法第二百二十五条第一項第九号の規定による調書を、当該各期間に属する最終月の翌月末日までに前項の税務署長に提出しなければならない。

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(贈与税の特例に関する経過措置)
附則

新規則第二十三条の六の規定は、平成十一年一月一日以後に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得した財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。

(登録免許税の特例に関する経過措置)
附則

改正法附則第百二十四条第五項によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十七条の規定に基づく旧規則第二十七条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「法第七十七条」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十四条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第七十七条」と、「法第七十条の四第一項」とあるのは「旧法第七十条の四第一項」とする。

2改正法附則第百二十四条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十七条の三第二項の規定に基づく旧規則第二十八条の二第四項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「法第七十七条の三第二項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十四条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十七条の三第二項」とする。

3改正法附則第百二十四条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十八条の二第五項の規定に基づく旧規則第二十八条の四第五項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「法第七十八条の二第五項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十四条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十八条の二第五項」とする。

4改正法附則第百二十四条第八項の規定の適用を受けようとする漁業協同組合は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百二十七条第一項の規定に規定する都道府県知事(当該漁業協同組合が都道府県の区域を超える区域を地区とする漁業協同組合である場合には、同項の規定に規定する主務大臣)の証明書で、当該漁業協同組合が漁業協同組合合併促進法(昭和四十二年法律第七十八号)第四条第二項の認定を受けて改正法附則第百二十四条第八項に規定する合併をした場合における当該合併後存続する漁業協同組合又は当該合併により設立した漁業協同組合であること及び当該漁業協同組合が当該登記に係る不動産又は船舶の権利を当該合併により取得したこと並びに当該認定を受けた日及び当該漁業協同組合が当該不動産又は船舶の権利を当該合併により取得した日の記載があるものを添付しなければならない。

5改正法附則第百二十四条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第八十条第二項の規定に基づく旧規則第三十条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「法第八十条第二項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十四条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第八十条第二項」とする。

6改正法附則第百二十四条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第八十一条の規定に基づく旧規則第三十一条第二項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「法第八十一条」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十四条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第八十一条」とする。

7改正令附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第四十二条の十一第一項第一号の規定に基づく旧規則第三十一条第一項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「施行令第四十二条の十一第一項第一号」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第百三十九号)附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第四十二条第十一項第一号」と、「法第八十一条」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十四条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第八十一条」とする。

(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
附則

旧法第六十五条の七第五項(旧法第六十五条の八第十五項において準用する場合を含む。)の規定に基づき旧法第六十五条の七第五項に規定する確定申告書等に添付し、又は旧令第三十九条の七第五十三項の規定に基づき納税地の所轄税務署長に提出する旧規則第二十二条の七第六項に定める者の施行日前に証した同項に規定する書類については、なお従前の例による。

(登録免許税の特例に関する経過措置)
附則

改正法附則第五十六条第四項又は第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十八条の二第三項の規定に基づく旧規則第二十九条第三項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「又は再編強化法」とあるのは「又は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。以下この項において「再編強化法」という。)」と、「法第七十八条の二第三項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十六条第四項又は第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十八条の二第三項」とする。

(情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

改正法附則第百六条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十二条の十一の規定及び改正令附則第二十七条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十七条の十一の規定に基づく旧規則第二十条の五の二の規定は、なおその効力を有する。

(贈与税の特例に関する経過措置)
附則

施行日から附則第一条第六号に定める日の前日までの間における新規則第二十三条の六の三第三項の規定の適用については、同項第一号中「金融商品取引法」とあるのは「証券取引法」と、「金融商品取引所」とあるのは「証券取引所」と、同項第二号中「金融商品取引所」とあるのは「証券取引所」と、同項第三号中「金融商品取引法第六十七条の十一第一項」とあるのは「証券取引法第七十五条第一項」とする。

(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新令第二十七条の四第十四項の規定の適用を受ける法人(改正令附則第三十六条第一項の規定の適用を受けるものを除き、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等(次項及び次条において「人格のない社団等」という。)を含む。)の新令第二十七条の四第十四項に規定する分割等が平成二十年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたものである場合における新規則第二十条第七項から第十二項までの規定の適用については、同条第七項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(平成二十年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われた分割等である場合には、当該開始の日以後六月以内。第十二項において同じ。)」とする。

2新令第二十七条の四第二十二項の規定の適用を受ける法人(改正令附則第三十六条第二項の規定の適用を受けるものを除き、人格のない社団等を含む。)の新令第二十七条の四第二十二項に規定する分割等が平成二十年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたものである場合における新規則第二十条第十三項から第十八項までの規定の適用については、同条第十三項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(平成二十年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われた分割等である場合には、当該開始の日以後六月以内。第十八項において同じ。)」とする。

(外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)
附則

改正令附則第三十二条第一項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行規則第二十二条の十九の二第一項において準用する同令第十九条の十二第一項第七号の規定の適用については、同号中「施行令第二十六条の三十第十八項」とあるのは、「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百八号)附則第三十二条第一項」とする。

2改正令附則第三十二条第二項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行規則第二十二条の十九の二第一項において準用する同令第十九条の十二第一項第七号の規定の適用については、同号中「施行令第二十六条の三十第十八項」とあるのは、「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百八号)附則第三十二条第二項」とする。

3改正令附則第三十二条第三項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行規則第二十二条の十九の二第一項において準用する同令第十九条の十二第一項第八号の規定の適用については、同号中「施行令第二十六条の三十第十九項」とあるのは、「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百八号)附則第三十二条第三項」とする。

(内国法人に係る特定外国子会社等の課税対象金額等の益金算入の場合の添付書類等に関する経過措置)
附則

新規則第二十二条の十一第一項の規定は、新法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度の同条第六項に規定する書類について適用し、旧法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度の同条第五項に規定する書類については、なお従前の例による。

(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除の対象範囲に関する経過措置)
附則

改正法附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の十四の規定及び改正令附則第十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の四十四の規定に基づく旧規則第二十二条の二十七の規定は、なおその効力を有する。

(連結法人の特定地域における工業用機械等の特別償却に関する経過措置)
附則

改正令附則第三十一条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の五十六第七項の規定に基づく旧規則第二十二条の三十七の規定は、なおその効力を有する。

(公募株式等証券投資信託の受益権を買い取った金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例に関する経過措置)
附則

新規則第五条の四第二項及び第三項の規定は、施行日以後に提出する新法第九条の五第二項の申告書について適用し、施行日前に提出した旧法第九条の五第二項の申告書については、なお従前の例による。

(公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

平成二十七年分の所得税につき新法第四十一条の十八の三第一項の規定による控除を受けようとする者の新規則第十九条の十の四第十一項の規定の適用については、同項第二号中「五年内」とあるのは、「五年内(当該書類が、同項第二号イ(2)に規定する特定事業年度を有し、かつ、同号イ(2)に掲げる要件を満たす同号に掲げる法人又は同項第三号イ(2)に規定する特定事業年度を有し、かつ、同号イ(2)に掲げる要件を満たす同号に掲げる法人に対して平成二十七年中に発行されたものである場合には、同年中)」とする。

(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
附則

新規則第十八条の十五の十第四項の規定は、平成二十九年一月一日以後に同項の規定により行われる申出について適用し、同日前に旧規則第十八条の十五の十第四項の規定により行われた申出については、なお従前の例による。

2新規則第十八条の十五の十第七項の規定は、施行日以後に提出する新令第二十五条の十三の八第九項第二号に規定する出国移管依頼書について適用し、施行日前に提出した旧令第二十五条の十三の八第九項第二号に規定する出国移管依頼書については、なお従前の例による。

3新規則第十八条の十五の十第十四項の規定は、施行日以後に提出する新法第三十七条の十四の二第二十項に規定する未成年者口座廃止届出書について適用し、施行日前に提出した旧法第三十七条の十四の二第二十項に規定する未成年者口座廃止届出書については、なお従前の例による。

4新規則第十八条の十五の十第十七項において準用する新規則第十八条の十五の六の規定は、施行日以後に提出する新令第二十五条の十三の四第一項に規定する未成年者出国届出書について適用し、施行日前に提出した旧令第二十五条の十三の四第一項に規定する未成年者出国届出書については、なお従前の例による。

(連結法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)
附則

改正法附則第八十四条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで(旧法第六十八条の七十八第一項の表の第二号及び第七号に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第二十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の百六の規定に基づく旧規則第二十二条の六十九第二項から第十二項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

2改正法附則第八十四条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで(旧法第六十八条の七十八第一項の表の第十号に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第二十九条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の百六の規定に基づく旧規則第二十二条の六十九第二項から第十項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

(未成年者口座異動届出書の記載事項に関する経過措置)
附則

新規則第十八条の十五の十第十九項において準用する新規則第十八条の十五の四第一項の規定は、施行日以後に提出する同項第一号に規定する未成年者口座異動届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第十八条の十五の十第十七項において準用する旧規則第十八条の十五の四第一項第一号に規定する未成年者口座異動届出書については、なお従前の例による。

(連結法人の新事業開拓事業者投資損失準備金に関する経過措置)
附則

改正法附則第七十条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の四十三の二の規定及び改正令附則第三十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の七十二の二の規定に基づく旧規則第二十二条の四十六の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「経済産業省関係産業競争力強化法施行規則」とあるのは「経済産業省関係産業競争力強化法施行規則の一部を改正する省令(平成三十一年経済産業省令第三十九号)による改正前の経済産業省関係産業競争力強化法施行規則」と、同条第四項第一号中「第二条第五項」とあるのは「第二条第六項」とする。

(法人の企業主導型保育施設用資産の割増償却に関する経過措置)
附則

改正法附則第八十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十七条の規定及び改正令附則第三十三条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の四の規定に基づく旧規則第二十条の二十の規定は、なおその効力を有する。

(連結法人の特定地域における工業用機械等の特別償却に関する経過措置)
附則

改正令附則第二十七条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の五十六第九項の規定に基づく旧規則第二十二条の三十七の規定は、なおその効力を有する。

(準備金に関する経過措置)
附則

新規則第二十一条の二第二項の規定の適用については、同項第一号に規定する認定申請書には、旧経営力向上命令第二条第二項又は第三条第二項の申請書を含むものとする。

2所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第四十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第五十七条の四の規定に基づく旧規則第二十一条の十一の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「原子力発電施設解体引当金に関する省令」とあるのは、「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(令和六年経済産業省令第二十一号)附則第二条の規定による廃止前の原子力発電施設解体引当金に関する省令」とする。

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