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古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 第十二条 (土地の買入れ)

昭和四十一年法律第一号法律
(土地の買入れ)

第十二条

府県は、特別保存地区内の土地で歴史的風土の保存上必要があると認めるものについて、当該土地の所有者から第九条第一項の許可を得ることができないためその土地の利用に著しい支障を来すこととなることにより当該土地を府県において買い入れるべき旨の申出があつた場合においては、次条第四項の規定による買入れが行われる場合を除き、当該土地を買い入れるものとする。

2前項の規定による買入れをする場合における土地の価額は、時価によるものとする。

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