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古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 第十四条 (都市緑化支援機構の業務の特例)

昭和四十一年法律第一号法律
(都市緑化支援機構の業務の特例)

第十四条

都市緑化支援機構は、都市緑地法第七十条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。

  1. 前条第一項の規定による府県の要請に基づき、第十二条第一項の申出をした者から対象土地を買い入れること。
  2. 前号の買入れに係る対象土地の区域内において機能維持増進事業を行うこと。
  3. 前号に掲げるもののほか、同号に規定する対象土地の管理を行うこと。
  4. 前条第三項第四号の期間内において府県への対象土地の譲渡を行うこと。
  5. 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2前項の規定により都市緑化支援機構が同項各号に掲げる業務を行う場合における都市緑地法第七章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

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