(都市緑化支援機構の業務の特例)
第十四条
都市緑化支援機構は、都市緑地法第七十条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
- 一
- 二前号の買入れに係る対象土地の区域内において機能維持増進事業を行うこと。
- 三前号に掲げるもののほか、同号に規定する対象土地の管理を行うこと。
- 四前条第三項第四号の期間内において府県への対象土地の譲渡を行うこと。
- 五前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2前項の規定により都市緑化支援機構が同項各号に掲げる業務を行う場合における都市緑地法第七章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。