(都市緑化支援機構の業務の特例に係る都市緑地法施行規則の規定の適用)
第十五条
法第十四条第一項の規定により都市緑化支援機構が同項各号に掲げる業務を行う場合における都市緑地法施行規則(昭和四十九年建設省令第一号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第十四条第一項の規定により都市緑化支援機構が同項各号に掲げる業務を行う場合における都市緑地法施行規則(昭和四十九年建設省令第一号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。