(土地保全業務実施協定の記載事項)
第十四条
法第十三条第三項第七号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一都市緑化支援機構が法第十四条第一項第一号に掲げる業務として行う対象土地の買入れの方法
- 二法第十三条第四項の規定による買入れに要した費用の額を超えない範囲内で定める同条第五項の規定により府県が負担する費用の額の算定方法
- 三法第十三条第七項の規定により府県が負担する費用の額の算定方法及び算定根拠の明示の方法
- 四その他特定土地保全業務の実施に関し必要な事項
法第十三条第三項第七号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。