条文くん法令検索 AIに質問する

古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則 第十四条 (土地保全業務実施協定の記載事項)

昭和四十二年建設省令第二号府省令
(土地保全業務実施協定の記載事項)

第十四条

第十三条第三項第七号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 都市緑化支援機構が法第十四条第一項第一号に掲げる業務として行う対象土地の買入れの方法
  2. 第十三条第四項の規定による買入れに要した費用の額を超えない範囲内で定める同条第五項の規定により府県が負担する費用の額の算定方法
  3. 第十三条第七項の規定により府県が負担する費用の額の算定方法及び算定根拠の明示の方法
  4. その他特定土地保全業務の実施に関し必要な事項

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則第十四条(土地保全業務実施協定の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十三条(特定土地保全業務の実施の要請) 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則 目次 第十五条(都市緑化支援機構の業務の特例に係る都市緑地法施行規則の規定の適用) →