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古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則
昭和四十二年建設省令第二号
府省令
· 条文 15 件 ·
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古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(機能維持増進事業)
第二条
(営業等のためにやむを得ない屋外広告物)
第三条
(令第五条第九号ロ(2)の国土交通省令で定める工作物)
第四条
(令第五条第九号ホ(4)の国土交通省令で定める工作物)
第五条
(令第六条第一号ニ(8)の国土交通省令で定める建築物)
第六条
(令第六条第一号ニ(9)の国土交通省令で定める建築物)
第七条
(令第六条第一号ホ(5)、第二号ロ及び第三号ホ(4)の国土交通省令で定める基準)
第八条
(令第六条第四号ハ(8)の国土交通省令で定める工作物)
第九条
(令第六条第四号ハ(9)の国土交通省令で定める工作物)
第十条
(令第六条第六号の二ロの国土交通省令で定める基準)
第十一条
(令第六条第七号ホの国土交通省令で定める施設)
第十二条
(収用委員会に対する裁決申請書の様式)
第十三条
(特定土地保全業務の実施の要請)
第十四条
(土地保全業務実施協定の記載事項)
第十五条
(都市緑化支援機構の業務の特例に係る都市緑地法施行規則の規定の適用)