(令第六条第一号ホ(5)、第二号ロ及び第三号ホ(4)の国土交通省令で定める基準) 第七条 令第六条第一号ホ(5)、第二号ロ及び第三号ホ(4)の国土交通省令で定める基準は、二十平方メートルとする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗