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古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則 第七条 (令第六条第一号ホ(5)、第二号ロ及び第三号ホ(4)の国土交通省令で定める基準)

昭和四十二年建設省令第二号府省令
(令第六条第一号ホ(5)、第二号ロ及び第三号ホ(4)の国土交通省令で定める基準)

第七条

第六条第一号ホ(5)、第二号ロ及び第三号ホ(4)の国土交通省令で定める基準は、二十平方メートルとする。

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