(令第六条第四号ハ(8)の国土交通省令で定める工作物) 第八条 令第六条第四号ハ(8)の国土交通省令で定める工作物は、次の各号に掲げるものとする。一警察署の派出所又は駐在所に附属する工作物(建築物を除く。)及び道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十四号に規定する信号機二消防又は水防の用に供する望楼及び警鐘台 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗