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古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則 第八条 (令第六条第四号ハ(8)の国土交通省令で定める工作物)

昭和四十二年建設省令第二号府省令
(令第六条第四号ハ(8)の国土交通省令で定める工作物)

第八条

第六条第四号ハ(8)の国土交通省令で定める工作物は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 警察署の派出所又は駐在所に附属する工作物(建築物を除く。)及び道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十四号に規定する信号機
  2. 消防又は水防の用に供する望楼及び警鐘台

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