(令第六条第四号ハ(9)の国土交通省令で定める工作物) 第九条 令第六条第四号ハ(9)の国土交通省令で定める工作物は、第四条各号に掲げる施設を構成する工作物(建築物を除く。)とする。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗