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古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則 第九条 (令第六条第四号ハ(9)の国土交通省令で定める工作物)

昭和四十二年建設省令第二号府省令
(令第六条第四号ハ(9)の国土交通省令で定める工作物)

第九条

第六条第四号ハ(9)の国土交通省令で定める工作物は、第四条各号に掲げる施設を構成する工作物(建築物を除く。)とする。

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