条文くん法令検索 AIに質問する

古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則 第四条 (令第五条第九号ホ(4)の国土交通省令で定める工作物)

昭和四十二年建設省令第二号府省令
(令第五条第九号ホ(4)の国土交通省令で定める工作物)

第四条

第五条第九号ヘ(4)の国土交通省令で定める工作物は、ビニルハウスその他これに類するものとする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則第四条(令第五条第九号ホ(4)の国土交通省令で定める工作物)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(令第五条第九号ロ(2)の国土交通省令で定める工作物) 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則 目次 第五条(令第六条第一号ニ(8)の国土交通省令で定める建築物) →