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古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則
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古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則 第四条 (令第五条第九号ホ(4)の国土交通省令で定める工作物)
昭和四十二年建設省令第二号
府省令
(令第五条第九号ホ(4)の国土交通省令で定める工作物)
第四条
令
第五条第九号ヘ
(4)の国土交通省令で定める工作物は、ビニルハウスその他これに類するものとする。
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