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古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則 第五条 (令第六条第一号ニ(8)の国土交通省令で定める建築物)

昭和四十二年建設省令第二号府省令
(令第六条第一号ニ(8)の国土交通省令で定める建築物)

第五条

第六条第一号ニ(8)の国土交通省令で定める建築物は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 警察署の派出所又は駐在所
  2. 消防又は水防の用に供する機械、器具等を格納する建築物

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