(令第六条第一号ニ(8)の国土交通省令で定める建築物) 第五条 令第六条第一号ニ(8)の国土交通省令で定める建築物は、次の各号に掲げるものとする。一警察署の派出所又は駐在所二消防又は水防の用に供する機械、器具等を格納する建築物 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗