条文くん法令検索 AIに質問する

古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則 第六条 (令第六条第一号ニ(9)の国土交通省令で定める建築物)

昭和四十二年建設省令第二号府省令
(令第六条第一号ニ(9)の国土交通省令で定める建築物)

第六条

第六条第一号ニ(9)の国土交通省令で定める建築物は、次の各号に掲げる施設を構成する建築物とする。

  1. 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路その他の一般交通の用に供する道(自動車のみの一般交通の用に供するもので主として観光の用に供するものを除く。)
  2. 鉄道事業法施行規則(昭和六十二年運輸省令第六号)第四条に規定する鉄道(懸垂式鉄道、跨座式鉄道及び鋼索鉄道を除く。)
  3. 軌道法(大正十年法律第七十六号)第一条第一項の規定による軌道
  4. 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)による河川その他の公共の用に供する水路
  5. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による幼稚園

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則第六条(令第六条第一号ニ(9)の国土交通省令で定める建築物)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(令第六条第一号ニ(8)の国土交通省令で定める建築物) 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則 目次 第七条(令第六条第一号ホ(5)、第二号ロ及び第三号ホ(4)の国土交通省令で定める基準) →