(特別保存地区内の行為の許可基準)
第六条
法第九条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一建築物の新築
- イ農業、林業又は漁業の用に供するために必要な物置、作業小屋等
- ロ仮設の建築物
- ハ地下に設ける建築物については、当該建築物の位置及び規模が、当該新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土の保存に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
- ニ次に掲げる建築物については、その規模、形態及び意匠が、当該新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土と著しく不調和でないこと。
- ホその他の建築物(以下ホにおいて「普通建築物」という。)
- イ
- 二建築物の改築
- イ当該改築後の建築物の高さが、改築前の建築物の高さ(第二種歴史的風土保存地区にあつては、その高さが十メートルに達しないときは、十メートル)を超えないこと。ただし、第二種歴史的風土保存地区内において改築される建築物でその用途によつてやむを得ないと認めて奈良県知事が指定するものについては、その指定する高さを超えないときは、この限りでない。
- ロ第一種歴史的風土保存地区又は第二種歴史的風土保存地区にあつては、当該改築後の建築物が前号ホに規定する普通建築物(当該普通建築物の床面積の合計が国土交通省令で定める基準以下のものを除く。)である場合には、その屋根が、瓦、わら、檜皮、銅板、木板その他これらに類似する外観を有する材料でふかれており、かつ、その外壁が、しつくい、木板その他これらに類似する外観を有する材料で仕上げられていること。
- ハ当該改築後の建築物の形態及び意匠が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土と著しく不調和でないこと。
- イ
- 三建築物の増築
- イ農業、林業又は漁業の用に供するために必要な物置、作業小屋等
- ロ仮設の建築物
- ハ地下に設ける建築物については、当該増築後の建築物の位置及び規模が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土の保存に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
- ニ第一号ニに掲げる建築物及び宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)に規定する境内建物である建築物又は旧宗教法人令(昭和二十年勅令第七百十九号)の規定による宗教法人のこれに相当する建築物の増築については、当該増築後の建築物の規模、形態及び意匠が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土と著しく不調和でないこと。
- ホその他の建築物(以下ホにおいて「普通建築物」という。)
- イ
- 四
- 五工作物の改築
- イ当該改築後の工作物の高さが、改築前の工作物の高さ(第二種歴史的風土保存地区にあつては、改築前の高さが十メートルに達しないときは、十メートル)を超えないこと。ただし、第二種歴史的風土保存地区内において改築される工作物でその用途によつてやむを得ないと認めて奈良県知事が指定するものについては、その指定する高さを超えないときは、この限りでない。
- ロ当該改築後の工作物の形態及び意匠が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土と著しく不調和でないこと。
- イ
- 六工作物の増築
- イ仮設の工作物
- ロ地下に設ける工作物については、当該増築後の工作物の位置及び規模が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土の保存に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
- ハその他の工作物については、当該増築が、次のいずれかに該当し、かつ、増築後の工作物の規模、形態及び意匠が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土と著しく不調和でないこと。
- イ
- 六の二前条第九号ヘ(4)に規定する工作物の新築、改築又は増築
- イ当該新築、改築又は増築が、第一種歴史的風土保存地区内の土地以外の土地において行われること。
- ロ当該新築、改築又は増築後の工作物が、国土交通省令で定める規模、材質等に関する基準に該当すること。
- ハ当該新築、改築又は増築後の工作物の形態及び意匠が、新築、改築又は増築の行われる土地及びその周辺の土地における歴史的風土と著しく不調和とならないこと。
- イ
- 七宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更については、当該土地の形質の変更が、次のいずれかに該当し、かつ、当該変更後の地貌が、当該変更を行う土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土と著しく不調和とならないこと。
- イ前各号に掲げる建築物その他の工作物の新築、改築又は増築を行うために必要な最小限度の規模の土地の形質の変更
- ロ第二種歴史的風土保存地区以外の特別保存地区内における農地若しくは採草放牧地に接する土地の開墾又は第二種歴史的風土保存地区内における土地の開墾
- ハ建築物の存する敷地内で行う土地の形質の変更
- ニ
- ホ道路その他の公共の用に供する施設で国土交通省令で定めるもの又は第二種歴史的風土保存地区内における用排水施設、農道若しくは林道の設置又は管理のために必要な最小限度の規模の土地の形質の変更
- イ
- 八木竹の伐採については、当該木竹の伐採が、次のいずれかに該当し、かつ、伐採の行われる土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土を損なうおそれが少ないこと。
- イ森林の択伐
- ロ伐採後の成林が確実であると認められる森林の皆伐で、伐採区域の面積が第二種歴史的風土保存地区以外の特別保存地区にあつては一ヘクタール(人工林が相当部分を占める森林で、府県知事が歴史的風土を維持保存する上で必要と認めて指定するものにあつては、一ヘクタールを超え五ヘクタール以下の範囲内で府県知事が指定する面積)以下、第二種歴史的風土保存地区にあつては五ヘクタール以下のもの
- ハ前号に掲げる土地の形質の変更のために必要な最小限度の木竹の伐採で、森林である土地の区域において行うもの
- ニ森林である土地の区域外における木竹の伐採
- イ
- 九土石の類の採取については、採取の方法が、露天掘りでなく、かつ、当該採取を行う土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土の保存に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
- 十建築物その他の工作物の色彩の変更については、当該変更後の色彩が、当該変更の行われる土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土と調和すること。
- 十一屋外広告物の表示又は掲出
- イ当該屋外広告物の表示又は掲出が、営業等のために通常必要と認められるものであること。
- ロ当該屋外広告物の規模、形態及び意匠が、当該表示又は掲出の行われる土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土と著しく不調和でないこと。
- イ
- 十二水面の埋立て又は干拓については、当該水面の埋立て又は干拓後の地貌が埋立て又は干拓を行う土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土と著しく不調和とならないこと。
- 十三屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積については、当該堆積を行う土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土の保存に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
- 十四次に掲げる行為については、前各号の規定にかかわらず、当該行為の行われる土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土を著しく損なわないこと。
- イ災害の防止のために必要やむを得ない行為
- ロ法令に基づく行政庁の勧告に応じて行う行為
- イ