(令第六条第七号ホの国土交通省令で定める施設) 第十一条 令第六条第七号ホの国土交通省令で定める施設は、建築物その他の工作物でない一般交通の用に供する道及び公共の用に供する水路とする。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗