条文くん法令検索 AIに質問する

古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則 第十一条 (令第六条第七号ホの国土交通省令で定める施設)

昭和四十二年建設省令第二号府省令
(令第六条第七号ホの国土交通省令で定める施設)

第十一条

第六条第七号ホの国土交通省令で定める施設は、建築物その他の工作物でない一般交通の用に供する道及び公共の用に供する水路とする。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則第十一条(令第六条第七号ホの国土交通省令で定める施設)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十条(令第六条第六号の二ロの国土交通省令で定める基準) 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則 目次 第十二条(収用委員会に対する裁決申請書の様式) →