(令第六条第六号の二ロの国土交通省令で定める基準) 第十条 令第六条第六号の二ロの国土交通省令で定める規模、材質等に関する基準は、次のとおりとする。一高さが五メートルを超えないこと。二被覆材が軟質プラスチックフィルム又は寒冷紗であること。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗