条文くん法令検索 AIに質問する

古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則 第十条 (令第六条第六号の二ロの国土交通省令で定める基準)

昭和四十二年建設省令第二号府省令
(令第六条第六号の二ロの国土交通省令で定める基準)

第十条

第六条第六号の二ロの国土交通省令で定める規模、材質等に関する基準は、次のとおりとする。

  1. 高さが五メートルを超えないこと。
  2. 被覆材が軟質プラスチックフィルム又は寒冷紗であること。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則第十条(令第六条第六号の二ロの国土交通省令で定める基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九条(令第六条第四号ハ(9)の国土交通省令で定める工作物) 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則 目次 第十一条(令第六条第七号ホの国土交通省令で定める施設) →