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古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令 第七条 (制限床面積の意義等)

昭和四十一年政令第三百八十四号政令
(制限床面積の意義等)

第七条

前条第一号ホ(3)及び同条第三号ホ(2)において、「制限床面積」とは、当該普通建築物の敷地における次に掲げる床面積の合計をいう。この場合において、「普通建築物」とは、同条第一号ホ(3)の場合においては同号ホの普通建築物を、同条第三号ホ(2)の場合においては同号ホの普通建築物をいう。

  1. 特別保存地区に関する都市計画が定められた際現に存した普通建築物の床面積
  2. 特別保存地区に関する都市計画が定められた際現に新築、改築又は増築の工事中の普通建築物の床面積
  3. 特別保存地区に関する都市計画が定められた日の前日から起算して前六月以内に建替えのために除却した普通建築物の全部又は一部で、当該都市計画が定められた際まだ建替えのための新築又は改築の工事に着手していないものの床面積
  4. 特別保存地区に関する都市計画が定められる前に災害により滅失した普通建築物の全部又は一部で、当該都市計画が定められた際また復旧のための新築又は増築の工事に着手していないものの床面積
  5. 次に掲げる普通建築物が、いずれも住宅(住宅と事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。)又は住宅部分を有するものであるときは、六十平方メートル
    1. 特別保存地区に関する都市計画が定められた際現に存した普通建築物、当該都市計画が定められる前に最後に存した普通建築物又は当該都市計画が定められた際現に新築、改築若しくは増築の工事中の普通建築物
    2. 当該新築に係る前条第一号ホ(2)の普通建築物又は当該増築前の普通建築物
    3. 当該新築又は増築後の普通建築物

2この政令における「床面積」には、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第一条第二号に規定する地階の床面積は、算入しないものとする。

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