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文化財保護法 第百十条 (仮指定)

昭和二十五年法律第二百十四号法律
(仮指定)

第百十条

前条第一項の規定による指定前において緊急の必要があると認めるときは、都道府県の教育委員会(当該記念物が指定都市の区域内に存する場合にあつては、当該指定都市の教育委員会。第百三十三条を除き、以下この章において同じ。)は、史跡名勝天然記念物の仮指定を行うことができる。

2前項の規定により仮指定を行つたときは、都道府県の教育委員会は、直ちにその旨を文部科学大臣に報告しなければならない。

3第一項の規定による仮指定には、前条第三項から第五項までの規定を準用する。

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