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新都市基盤整備法施行令 第三条 (学術上又は宗教上特別な価値のある土地)

昭和四十七年政令第四百三十一号政令
(学術上又は宗教上特別な価値のある土地)

第三条

第二条第七項第三号の学術上又は宗教上特別な価値のある土地で政令で定めるものは、次に掲げる土地とする。

  1. 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百九条第一項の規定により史跡名勝天然記念物に指定されたもの(同法第百十条第一項の規定により仮指定されたものを含む。)の所在する土地、同法第百三十四条第一項の規定により選定された重要文化的景観を構成する土地、同法第百四十三条第一項の規定により定められた伝統的建造物群保存地区内の土地又は同法第百八十二条第二項の規定により指定されたものの所在する土地
  2. 神社、寺院その他の宗教上の施設で信仰の対象として伝統を有するものの所在する土地

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