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新都市基盤整備法 第二条 (定義)

昭和四十七年法律第八十六号法律
(定義)

第二条

この法律において「新都市基盤整備事業」とは、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)及びこの法律に従つて行なわれる新都市の基盤となる根幹公共施設の用に供すべき土地及び開発誘導地区に充てるべき土地の整備に関する事業並びにこれに附帯する事業をいう。

2この法律において「土地整理」とは、施行区域内において施行者が取得している土地(第七項各号に掲げる土地及び他人の権利の目的となつている土地を除く。)の全部又は一部を根幹公共施設の用に供すべき土地又は開発誘導地区に充てるべき土地として集約し、及び施行区域内のその他の土地を集約するために第二章第三節の規定に従つて行なわれる土地の区画形質の変更並びに公共施設(第七項第一号に規定する公共施設をいう。)の変更(施行区域内のその他の土地を集約するための必要最少限度の新設を含む。)をいう。

3この法律において「施行者」とは、新都市基盤整備事業を施行する者をいう。

4この法律において「施行区域」とは、新都市基盤整備事業を施行する土地の区域をいう。

5この法律において「根幹公共施設」とは、施行区域を良好な環境の都市とするために必要な根幹的な道路、鉄道、公園、下水道その他の公共の用に供する施設として政令で定めるものをいう。

6この法律において「開発誘導地区」とは、施行区域を都市として開発するための中核となる地区として、一団地の住宅施設及び教育施設、医療施設、官公庁施設、購買施設その他の施設で施行区域内の居住者の共同の福祉若しくは利便のため必要なものの用に供すべき土地の区域又は都市計画法第十二条第一項第三号に規定する工業団地造成事業が施行されるべき土地の区域をいう。

7この法律において「当初収用率」とは、根幹公共施設の用に供すべき土地の面積と開発誘導地区に充てるべき土地の面積とを合算した面積から施行者が事業計画の認可の申請の時において施行区域内に所有している土地(次に掲げる土地及び他人の権利の目的となつている土地を除く。)の面積を控除した面積の施行区域(施行者が事業計画の認可の申請の時において所有している土地(他人の権利の目的となつている土地を除く。)及び次に掲げる土地で施行者以外の者の所有に係るものの区域を除く。)の面積に対する割合をいう。

  1. 道路、広場、河川その他の政令で定める公共の用に供する施設(以下「公共施設」という。)の用に供されている土地で国又は地方公共団体が所有するもの
  2. 前号に掲げるもののほか、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律により土地等を収用し、又は使用することができる事業の用に供されている土地
  3. 学術上又は宗教上特別な価値のある土地で政令で定めるもの

8この法律において「確定収用率」とは、根幹公共施設の用に供すべき土地の面積と開発誘導地区に充てるべき土地の面積とを合算した面積から施行者が第十三条第一項に規定する日において施行区域内に所有している土地(前項各号に掲げる土地及び他人の権利の目的となつている土地を除く。)の面積を控除した面積の施行区域(同項各号に掲げる土地で施行者以外の者の所有に係るもの、施行者が同日において所有している土地(他人の権利の目的となつている土地を除く。)及び第十条第三項の規定により施行者が収用することができない土地(施行者の所有に係る部分を除く。)の区域を除く。)の面積に対する割合をいう。

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(用途地域に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の都市計画法(以下「旧都市計画法」という。)第八条第一項第一号に規定する用途地域に関する都市計画が定められている都市計画区域について、建設大臣、都道府県知事又は市町村が第一条の規定による改正後の都市計画法(以下「新都市計画法」という。)第二章の規定により行う用途地域に関する都市計画の決定及びその告示は、この法律の施行の日から起算して三年以内にしなければならない。

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