(根幹公共施設)
第一条
新都市基盤整備法(以下「法」という。)第二条第五項の根幹的な公共の用に供する施設として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一次に掲げる道路
- イ道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条の一般国道又は都道府県道
- ロその他の道路で幅員十六メートル以上のもの
- イ
- 二都市高速鉄道
- 三自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第二条第六項に規定するバスターミナル
- 四面積が四ヘクタール以上の公園又は緑地
- 五水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第二項に規定する水道事業又は同条第四項に規定する水道用水供給事業の用に供する水道
- 六下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公共下水道又は同条第四号に規定する流域下水道
- 七廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定するごみ処理施設及びし尿処理施設
- 八