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新都市基盤整備法施行令 第二条 (公共施設)

昭和四十七年政令第四百三十一号政令
(公共施設)

第二条

第二条第七項第一号の政令で定める公共の用に供する施設は、道路、公園、緑地、広場、河川及び水路とする。

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